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所得拡大促進税制
所得拡大促進税制(相続があった場合)について
  今回は、相続若しくは包括遺贈(以下、「相続等」という。)により、被相続人から事業所得を生ずべき事業を引き継いだ場合のA比較雇用者給与等支給額及び、B比較平均給与等支給額各金額の計算方法についてまとめてみたいと思います。
1、概要

  青色申告者である個人事業者が、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下、「適用年」といいます。)において、事業所得を生ずべき事業を相続等により承継した場合に、以下の全ての要件を満たす場合には、その要件を満たした年分の所得税額から、雇用者給与等支給増加額の10%(事業所得の金額に係る所得税の額として一定の方法により計算した金額の10%を限度とするが、中小企業者については20%を限度)を控除することができます。

@その年の給与等支給額が基準雇用者給与等支給額と比較して5%以上増加していること

Aその年の給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を下回らないこと

B平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を下回らないこと

C適用を受けようとする年分の所得税の確定申告書に、一定の事項を記載した明細書を添付すること

2、比較雇用者給与等支給額(前年雇用者給与等支給額)

  適用年の前年における雇用者給与等支給額をいい、相続等があった場合には、次のように計算を行います。

@承継事業を相続等により承継する前から、既に事業を営んでいた場合

A、適用年において、承継事業を相続等により承継した場合

  その個人の適用年の前年(以下、この項において「調整対象前年」という。)に係る給与等支給額については、次の@、Aに掲げる金額を合計した金額とする。

@、その個人の調整対象前年に係る給与等支給額

A、その個人が調整対象前年において事業を営んでいた月に係る被相続人等の月別給与等支給額を合計した金額に、その個人が承継事業を承継した日からその適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額。

B、調整対象前年において承継事業を相続等により承継した場合。

  その個人の調整対象前年に係る給与等支給額については、次の@、Aに掲げる金額を合計した金額とする。

@、その個人の調整対象前年に係る給与等支給額

A、その個人が調整対象前年において事業を営んでいた月(承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人等の月別給与等支給額を合計した金額

A承継事業を相続等により承継したことにより、事業を開始した場合

C、適用年において承継事業を相続等により承継した場合

  被相続人の調整対象前年における給与等支給額に、その個人が承継事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを調整対象前年において被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

D、調整対象前年において承継事業を相続等により承継した場合

  その個人の調整対象前年における給与等支給額に12を乗じてこれをその調整対象前年において個人がその承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

3、比較平均給与等支給額

  適用年の前年における平均給与等支給額をいい、相続等があった場合には、次のように計算を行います。

@承継事業を相続等により承継する前から、既に事業を営んでいた場合

A、適用年において、承継事業を相続等により承継した場合

  その個人の適用年の前年(以下、この項において「調整対象前年」という。)に係る年分の給与等支給額から、日雇労働者に係る支給額を控除した金額(以下、「一般給与等支給額」という。)については、次の@、Aに掲げる金額を合計した金額とする。

@、その個人の調整対象前年に係る一般給与等支給額

A、その個人が調整対象前年において事業を営んでいた月に係る被相続人等の月別一般給与等支給額を合計した金額に、その個人が承継事業を承継した日からその適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額。

B、調整対象前年において承継事業を相続等により承継した場合。

  その個人の調整対象前年に係る一般給与等支給額については、次の@、Aに掲げる金額を合計した金額とする。

@、その個人の調整対象前年に係る一般給与等支給額

A、その個人が調整対象前年において事業を営んでいた月(承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人等の月別一般給与等支給額を合計した金額

A承継事業を相続等により承継したことにより、事業を開始した場合

C、適用年において承継事業を相続等により承継した場合

  被相続人の調整対象前年における一般給与等支給額に、その個人が承継事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを調整対象前年において被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

4、月別給与等支給額

  被相続人の調整対象前年の給与等支給額をその調整対象前年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額をその調整対象前年において各個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいいます。

(2013.08.12)



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