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3.有限責任中間法人

2013.02.25

<有限責任中間法人の場合>

(1)手続

有限責任中間法人の清算は中間法人法の規定に定められた手続による。

  1. 基金の返還
    債務の弁済が全てなされた後でなければ、基金の返還はすることができない。残余財産の引渡しについても同様であるが、合同会社に出資を行っていた中間法人については、金融商品取引法の規制を避ける目的から基金拠出者以外の者に分配を行う旨定款に規定することが多いため、それに従う。
  2. その他の手続
    合同会社の解散・清算手続きと同様となる。

(2)税務

  1. 異動届出書(解散)
    解散の登記完了後、税務署、県税事務所、市役所に解散した旨を届け出る。これには謄本の写しを添付する。
  2. 解散事業年度の確定申告
    事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなして(法人税法14条1項1号)、解散確定申告書を解散の日の翌日から二ヶ月以内に提出し、申告税額を納付する(同法74条)。
  3. 清算事業年度予納申告
    事業年度は「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」とされており(同法13条1項)、清算事業年度は解散等となった日の翌日又はその後毎年その日に応答する日から始まる各1年の期間(一般社団法人等に関する法律227条1項)とあるので、それまでの決算日にかかわらず、解散日後は1年ごとに事業年度が終了したものとして、清算事業年度予納申告書を事業年度終了の日から二ヶ月以内に提出し、納税額を納付する。
  4. 清算確定申告
    残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行なわれる場合には、その行なわれる日の前日まで)に清算確定申告を提出し(法人税法104条1項)、納税する。
  5. 異動届出書(清算)
    清算結了の登記完了後、税務署、県税事務所、市役所に解散した旨を届け出る。これには謄本の写しを添付する。

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