会計基準の適用関係
IFRSとのコンバージェンス作業も進み、ここ数年、日本の会計基準は常に新基準の策定及び改定がなされています。
今回は、今後適用や公表が予定されている主な会計基準の適用開始時期についてまとめてみたいと思います。
| 基準名 |
概要 |
適用時期 |
包括利益の
表示に関する
会計基準 |
- P/Lのボトムラインが包括利益になり、リスク資産・負債の時価変動に係る損益をP/Lに明示。
個別では、当期純利益にその他包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示、連結では、少数株主損益調整前当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示。
- 当期純利益を表示する損益計算書と包括利益を表示する包括利益計算書を別途作成する2計算書方式か、当期純利益と包括利益を1つの計算書で表示する1計算書方式を選択
- その他包括利益の内訳項目の税効果額及びリサイクリング(当期純利益を構成する項目のうち、当期以前にその他包括利益に含まれた部分)は注記する。
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平成23年3月31日以降終了する連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用。
但し、平成22年9月30日以後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から早期適用可。
個別財務諸表への適用については未定。税効果及びリサイクリングに関する注記については平成24年3月31日以後終了する連結会計年度から適用。 |
会計上の変更
及び過去の誤謬
の訂正に関する
会計基準 |
| 会計上の変更 |
会計方針の変更 |
遡及処理 |
| 表示方法の変更 |
遡及処理 |
| 会計上の見積りの変更 |
遡及処理しない |
| 過去の誤謬の訂正 |
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遡及処理 |
- 正当な理由により会計方針を変更する場合、当期の財務諸表及び当期と併せて表示する過去の財務諸表について、遡って新たな会計方針を適用する。
- 会計上の見積もりの変更は、資産・負債の現在の状況の評価の結果により行われるなど、新しい情報や事業展開から生じるものであるため、過去に遡って処理しない。
- 会計方針の変更と会計上の見積もりを区分することが困難な場合は、会計上の見積もりの変更として扱う。
- 減価償却方法の変更については、会計上の見積もりの変更と同様に扱う。
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平成23年4月1日以後に開始する事業年度の期首以降に行われる会計上の変更および誤謬の訂正から適用。
但し、既に公表されているものの、未だ適用されていない新しい会計基準についての注記(名称、概要、適用予定日、影響額)については、平成23年4月1日以降開始する事業年度から適用する。 |
| リース会計基準 |
| 貸し手の原資産に伴う重要なリスク又は便益 |
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| 留保 |
履行義務アプローチ
リースによりリース料受取債権とリース履行義務という、原資産とは別個の新たな資産・負債が生じたと考え、原資産について、リース取引により認識は中止されない。 |
| 移転 |
認識中止アプローチ
リース取引により貸し手から借り手に原資産の経済的便益が移転し、これと引き換えにリース料受取債権を受け取ったと考える。従って、原資産について認識を中止する。 |
- 原資産の売買、無形資産、公正価値で評価している投資不動産等は対象外
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平成23年7月~9月に改正案を公表 |
収益認識に
関する会計基準 |
- 顧客に財又はサービスの支配が移転したときに収益認識するという考え方を採用する方向
IASB及びFASBが考える支配の移転の兆候として、①顧客が無条件の支払義務を負っている、②法的所有権を有している、③物理的に占有している、④財又はサービスのデザイン又は機能が顧客に固有のものである、の4点。
- 進行基準の適用、総額表示・純額表示、製品保証の取り扱いなども定める
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平成23年9月までに基準案を公表 |
後発事象に
関する会計基準 |
- 従来監査上の取り扱いに従っていた後発事象に関し、包括的な会計基準を策定。
- 後発事象の範囲、金商法上の開示後発事象に準ずる修正後発事象の取り扱い(現行、財務書類の一元性の観点から、会社法の監査報告書日以降に生じた修正後発事象については、金商法上開示後発事象に準じて取り扱っているが、IFRSではこのような取り扱いは無い)について整備
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平成23年3月に基準案を公表 |
財務諸表の表示
(非継続事業) |
- 近い将来廃止が見込まれる事業について、P/L上区分して表示
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平成23年7月~9月に公開草案を公表 |
※2011年2月8日時点