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2.所得・法人税

2008.07.22

<所得税>
その年の5月15日において確定している前年分の所得金額や税額をもとに一定の方法により計算した金額である『予定納税基準額』が15万円以上である場合に、その3分の1ずつを、一回目は7月1日~31日まで、二回目は11月1日~30日までの間に納付します。(所得税法第104条)

ここで、『予定納税基準額』とは、次の1.に掲げる金額から2.に掲げる金額を控除した金額をいいます。

  1. 前年分の課税所得の金額に係る所得税額(その所得のうちに、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額又は、雑所得の金額に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額を除きます。)
  2. 前年分の課税所得の金額につき、源泉徴収をされた又はされるべきであった所得税の額(1で除外された所得に係る源泉徴収額を除きます。)

ただし、その年において、事業の全部もしくは一部の廃止、失業、災害、盗難若しくは、多額の医療費の支払い等があった場合等一定の事由により、その年6月30日時点において、その1月から6月までの期間における所得金額等を適正に見積もって算出した所得税額(申告納税見積額)が予定納税基準額よりも少なくなる場合には、7月15日までに「所得税の予定納税額の減額申請書」を提出することにより、その税額を減額することが可能です。

また、仮に、7月15日に提出が間に合わなかった場合でも、その年の10月31日時点における現況により、11月15日までに申請書を提出することにより、二回目の金額のみを減額することが可能となりますので、ご活用ください。(所得税法第111条)

<法人税>
その事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税の額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が10万円を超える場合に、その金額をその事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に納付する必要があります。(法人税法第71条)

この場合、仮に、前事業年度の業績が今期よりよく、実際に、その事業年度開始の日から6か月間の実績値を用いて法人税等を計算した方が税額が安くなる場合には、その6か月の期間を一事業年度とみなして、中間仮決算による中間申告書を提出することにより仮決算に基づく中間納付額を納付することも認められています。(法人税法第72条)
但し、この期限も、6カ月を経過した日から2月以内となりますので、注意が必要です。

まとめ

中間申告については、前年度の確定税額を基に決定され、期日が近くなると自動的に税務署より納付書が送付されてくるため、そのまま手続きを行っている場合が多いかと思います。
しかし、その年の状況によっては、仮決算申告により、納税額を減額することも可能となりますので、前年度と大きな変動がある場合などは、仮決算申告を行うという選択肢もあることを覚えておいていただけると、納税資金の留保など、キャッシュフローを考える上でも活用できるかと思います。

(2008.7.22)

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