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4.ケイマンSPCの場合

2013.02.25

<ケイマンSPCが親会社となっている場合>

中間法人法が施行される前に利用されていた倒産隔離のヴィークルであるケイマンSPC(以下、CSPC)が持株会社となっているケースがある。この場合は内国SPCの持分をCSPCからCSPCの無議決権優先株主であるオリジネーターへ譲渡する方法が一般的である。

(1)SPCの解散

(2)オリジネーター、CSPC間でSPCの持分譲渡契約を締結

(3)SPCの清算及びオリジネーターへ残余財産の分配

オリジネーターの連結財務諸表

清算会社のように継続企業と認められない会社であっても、その意思決定機関を支配していると認められる場合には、子会社に該当し、原則として連結の範囲に含められることとなる。
よってSPCの持分譲渡契約の締結日を決定するにあたっては、親会社の決算期を十分考慮する必要がある。

源泉所得税の取扱い

出資金を超える残余財産の分配にあたってはみなし配当として認識されることになるが、外国法人であるケイマンSPCが取得する場合は、日本にPEを有していない場合には受取配当等の益金不算入及び源泉所得税の税額控除は受けられないことになる。

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