減価償却
個人事業者の減価償却
【概要】
個人事業者が事業のために使用する建物、建物附属設備、器具備品、車両運搬具などの資産は、法人と同様にその資産の耐用年数に応じて、一定の方法によって減価償却費として各年分の必要経費に算入されます。
今回は、減価償却について、法人と同様に扱う論点、及び個人事業者独自の論点についてまとめてみたいと思います。
(1)法人と同様に扱う点
①減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全部を、業務の用に供した年分の必要経費に算入します。
② 一括償却資産の必要経費算入の特例
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括して、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1を、その業務の用に供した年以後3年間にわたって、各年分の必要経費に算入できます。
なお、法人と同じく、この規定は青色申告者のみならず、白色申告者についても適用があります。
③ 少額減価償却資産の必要経費算入の特例
青色申告者が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産のうち、その取得価額が10万円以上30万円未満のもので、上記②の適用を受けないものについては、その取得価額について、その業務の用に供した年の必要経費に算入できます。
④ 留意点
上記①~③の規定について取得価額を判定する時は、法人と同様に、その個人事業者の経理方法によります。
税込経理による時は消費税を含んだ金額、税抜経理による時は消費税を含まない金額となります。
なお、その個人事業者が免税事業者に該当する場合には、税込経理となり、消費税を含んだ金額で判定します。
(2)個人事業者独自の論点
① 減価償却方法
個人事業者が新たに業務を始めた場合には、減価償却資産については、減価償却の方法を選定して、その翌年の3月15日までにその納税地の所轄税務署長に届出をしなければなりません。(平成10年4月1日以後に取得した建物については、旧定額法又は定額法のみとなります。)
この届出をした場合にはその選定した減価償却の方法により減価償却をすることになりますが、この届出がない場合には法定償却方法により減価償却することになります。
なお、個人事業者の法定償却方法は旧定額法、又は定額法となります。
② 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
減価償却資産のうち、事業として業務の用に供していない資産、いわゆる家事用として使用していた資産を、不動産所得、事業所得等の所得を生ずべき業務の用に転用した場合の減価償却費の計算については、その家事用に供していた期間の減価の額をその資産の取得価額から控除した金額を、その業務の用に供した日における未償却残高とします。
この未償却残高を基礎として、その業務の用に供した日以後の減価償却費の計算を行います。
(a) 業務の用に供した日における未償却残高の計算
その資産の取得価額から、その資産と同種類の減価償却資産にかかる耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により、旧定額法に準じて計算した金額に、その資産をいわゆる家事用として使用していた期間にかかる年数を乗じて計算した金額を控除した金額となります。
その資産の取得価額 - 家事用に使用していた期間について、耐用年数の1.5倍に相当する年数で、旧定額法で計算した減価の額 = 業務の用に供した日における未償却残高
※ (a)の減価の額の計算は、旧定額法によります。
※家事用に使用していた期間にかかる年数に1年未満の端数がある時は、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない期間は切り捨てます。
(b) 業務の用に供した日以後の減価償却方法
業務の用に供した日以後における減価償却資産の償却方法は、業務の用に供した日ではなく、その資産のもともとの取得年月日によって、以下の一定の方法により償却します。
a. 平成10年3月31日以前に取得した建物・・・旧定額法又は旧定率法
b. 平成10年4月1日~平成19年3月31日に取得した建物・・・旧定額法
c. 平成19年4月1日以後に取得した建物・・・定額法
d. 建物以外の一般的な減価償却資産で平成19年3月31日までに取得したもの・・・旧定額法又は旧定率法
e.建物以外の一般的な減価償却資産で平成19年4月1日以後に取得したもの・・・定額法又は定率法
(c) 減価償却費の計算
a.旧定額法による場合
業務の用に供した日における未償却残高 ×0.9× 旧定額法の償却率 × 業務の用に供した日からその業務の用に供した年の12月31日までの月数/12
b.定額法による場合
業務の用に供した日における未償却残高 × 定額法の償却率 × 業務の用に供した日からその業務の用に供した年の12月31日までの月数/12
c.旧定率法又は定率法による場合
業務の用に供した日における未償却残高 × 旧定率法又は定率法の償却率 × 業務の用に供した日からその業務の用に供した年の12月31日までの月数/12
③ 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
中古資産をいわゆる家事用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算についても、新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算と同様に、事業にかかる業務の用に供した日における未償却残高を計算し、その未償却残高を基礎として減価償却費の計算を行います。
なお、中古資産については、法人と同様に、その資産の法定耐用年数によらずに、購入した中古資産の取得日以後の使用可能期間を合理的に見積もった年数を耐用年数とすることができます。
なお、使用可能期間を合理的に見積もることが難しい場合には、次の計算式により計算した年数を耐用年数とすることができます。
(a) 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
(b) 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%
※ 計算結果に1年未満の端数を生じた時はその端数を切り捨てます。
※ 計算結果が2年未満となる場合には2年とします。
※上記(a)の経過年数は、新築等されてから中古資産を取得した日までの期間となります。(取得した日から業務の用に供した日までの期間は含まれません)