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6.白色申告

2013.06.24

個人事業者の白色申告者の帳簿の記載等について

個人事業者で白色申告の方について、平成26年1月より、事業所得など一定の所得がある全ての方について、帳簿の記載、記録の保存が必要となりました。

【1】概要

個人の白色申告者で、事業所得、不動産所得等のある方については、所得が一定額以下であれば、帳簿の記載、記録の保存は不要とされてきましたが、平成26年1月より、これらの所得を生ずる業務を行う場合については、記録と帳簿書類の保存が義務化されることになりました。

【2】記帳、帳簿等の保存制度

(1)平成25年分までの記帳、帳簿等の保存制度の対象者

  白色申告者のうち、前々年分又は前年分の事業所得等の合計額が300万円を超えている方

(2)平成26年1月以降

  事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っているすべての方
所得税、復興特別所得税の申告が不要の方についても対象となりますので、注意が必要です。

(3)記帳をするべき内容

  売上、仕入、経費について、取引の年月日、相手先の名称、金額を帳簿に記載することになります。なお、記帳については、一取引ごとではなく合計金額で一括で記載するなど、簡易的な方法によることも認められています。

(4)簡易的な方法による記帳の意義(※事業所得を例に挙げます。)

①売上・仕入(※一例)
(A)少額の現金売上・現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載できる。
(B)小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを記載することができる。
(C)保存している納品書、請求書などによりその内容を確認できる取引については、売上、仕入とも日々の合計金額のみを記載することができる。
(D)棚卸資産の家事消費等について、年末時点で消費等したものの種類別に、その合計金額を見積もって、その合計金額のみを一括記載できる。 など
②仕入以外の経費
(A)少額の費用については、その項目ごとに日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(B)現金を出金した時に記載(現金主義での記載)することができる。ただし、この場合には、年末において、費用の未払額、前払額の記載が必要となる。

(5)帳簿書類の保存期間について

①帳簿
収入金額・必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年
業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年
②書類
決算に関して作成した棚卸表等の書類・・・5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書等の書類・・・5年

【3】まとめ

  白色申告者についても記帳・帳簿の記録制度の対象が拡大されたため、わずらわしく感じる方も多いかもしれません。
青色申告により一定の方法により記帳し、正しい申告をすることで白色申告よりも税金面での有利な特典が受けられますので、これを機会に個人の方も青色申告を始めてみることをおすすめ致します。

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