交際費
交際費の税務について
平成25年度税制改正により、中小法人の交際費の定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられ、また、改正前は定額控除限度額までの金額の10%は損金不算入となっていたものが、改正後は800万円まで全額損金算入となります。今回は、この中小法人の交際費課税の改正について纏めたいと思います。
Ⅰ.改正前の制度とは
今回の改正内容に触れる前にまず改正前の制度について、纏めておきたいと思います。
①大法人と中小法人
交際費課税について説明するに当たり、「大法人と中小法人」、についてご説明します。大法人と中小法人、どちらに該当するかで交際費課税は全く異なるからです。
大法人…事業年度終了の日における資本金の額又は出資の額が一億円超である法人
中小法人…事業年度終了の日における資本金の額又は出資の額が一億円以下である法人(資本金の額又は出資の金額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人を除く)
②大法人及び資本金の額又は出資の金額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人の交際費課税
損金不算入額…交際費等の額の全額
③中小法人の交際費課税
損金不算入額…交際費等の額のうち次の金額の合計額
(ⅰ)交際費等の額のうち600万円に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
(ⅱ)交際費等の額が600万円を超える場合におけるその超える部分の金額
※1年決算法人を前提とします(以下Ⅱにおいて同じ。)
当該規定を図にすると以下のようになります。

Ⅱ.平成25年度税制改正について
今回の改正は中小法人の交際費課税のみのため、大法人における交際費課税の取り扱いは全く変わらず、交際費全額が損金不算入となります。
中小法人の交際費課税が以下のように変わります。
損金不算入額…交際費等の額のうち次に定める金額
(ⅰ)交際費等の額が800万円以下である場合 零
(ⅱ)交際費等の額が800万円を超える場合におけるその超える部分の金額
図にすると以下のようになります。

改正前と改正後の違いは、600万円の上限が800万円に上がったことと、改正前は上限以下でも損金に算入できなかった10%部分が改正後は無くなったことです。
具体例を用いてご説明するとより分かりやすいかと思います。
| 例1 中小法人が500万円を交際費として支出した場合の損金不算入額 改正前 500万円×10%=50万円 改正後 0円 |
| 例2 中小法人が800万円を交際費として支出した場合の損金不算入額 改正前 600万円×10%+800万円-600万円=260万円 改正後 0円 |
| 例3 大法人が500万円を交際費として支出した場合の損金不算入額 改正前 500万円 改正後 500万円 |
Ⅲ.適用事業年度
平成25年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。