1.非課税措置
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
平成24年から上場株式等に係る税率が20%本則課税化されますが、これにあわせて、非課税口座※内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。個人投資家の株式市場への参加を促すための措置と考えられます。
※下記の用語の意義を御参照ください。
非課税措置の内容は次のとおりです。
1.配当所得の非課税措置
居住者等(非課税口座の開設をした年の1月1日において満20歳以上である者に限ります。)が、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設した年の1月1日から10年を経過する日までの間に、支払いを受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等については、所得税及び個人住民税は課税されません。
非課税となる配当等は、金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で一定のもの(配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理をする者で社債、株式等の振替に関する法律に規定する口座管理機関であるもの)を経由して受領した配当等に限ります。
したがって、例えば、株式の発行会社から直接受領した場合には、その配当等は非課税の対象となりません。
2.譲渡所得等の非課税措置
居住者等(非課税口座の開設をした年の1月1日において満20歳以上である者に限ります。)が、非課税口座を開設した年の1月1日から10年を経過する日までの間に、非課税口座内上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡により生じた事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税及び個人住民税は課税されません。
ただし、非課税口座内上場株式等を譲渡したことにより譲渡損失が生じた場合、その損失額はないものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
なお、ここでいう「譲渡」とは、一般的な譲渡のほかに、上場株式等につき会社の合併・分割型分割、資本の払戻し、残余財産の分配、出資の消却・払戻しなどの事由(以下、「払出事由」)が生じたことにより、その上場株式等の譲渡の対価とみなされる金額が生じる場合も含みます。
3.留意点
上記1及び2の適用は、口座開設期間と投資額に制限があります。
| ① 口座開設時期の制限 ・平成24年から平成26年までの3年間の各年において、年間1人につき1口座を限度として開設できます。 ・年毎に金融機関が異なっても構いません。 ② 投資額の制限 ・口座開設した年に新規投資額で100万円が上限となります。 ・平成24年から平成26年までの総額で最大300万円までの投資が可能となります。 ・年毎の未使用枠を翌年以降に繰り越すことはできません。 (ex)24年:80万円 25年:120万円 →不可(25年は100万円が限度。) ・途中売却に制限はありませんが、途中売却した場合における売却部分の枠を再利用することはできません。 |
用語の意義
① 居住者等
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者をいいます。
② 非課税口座
一定の手続きにより金融商品取引業者等との間で締結した非課税上場株式等管理契約に基づき平成24年から平成26年までの各年に設定された上場株式等の振替口座簿への記録又は保管の委託に係る口座をいいます。
③ 上場株式等
金融商品取引所に上場されている株式等その他一定の株式等、公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの、特定投資法人(REIT)の投資口をいいます。
適用時期
| ① 配当所得の非課税措置 平成24年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等について適用されます。 ② 譲渡所得の非課税措置 平成24年1月1日以後に設定される非課税口座に係る同日以後に非課税口座内上場株式等の譲渡又は払出事由による上場株式等の払出しについて適用されます。 ③ 非課税口座開設 非課税の特例は平成24年1月1日からの適用になりますが、制度を円滑に実施する観点から非課税口座の設定等については平成23年10月1日から平成23年12月31日までの間においても手続きすることができることとされています。この場合において、この期間内に行われた手続きは平成24年1月1日において行われたものとみなされ、非課税の特例の適用を受けることができます。 |
(2010.10.18)