2.法人の場合 6月
2、法人
御社の決算月をクリックしてください。対応した年間スケジュール表が開きます。
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
【6月決算法人】・・・赤字が決算に関する事項。青字が通常発生すると考えられる項目となります。また、特に日付の指定がない場合、末日が期限となります。
| 月 | 申告 | 納税 | その他 |
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※ 法人税、住民税、事業税の確定申告について、会社決算が一定の理由により決算後2か月以内に確定しない場合に、事前に「申告期限の延長の特例の申請書」(法人税)、及び「法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」(住民税)、「申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)」(事業税)を提出した場合には、その申告期限を3か月以内に延長することができます。但し、納税については、これらの申請書を提出していたとしても、2か月以内に納税しなければならないため、ご留意ください。
※ 源泉所得税、納期の特例の適用を受けている法人のうち、①その年の12月31日において源泉所得税の滞納がないこと、及び②その年の7~12月までの期間に係る源泉所得税について、翌年1月20日までに納付していること。の二つの要件を満たしている法人については、その納期限が1月20日となります。
※ 中間(予定)申告については、別途、「中間申告」をご参照ください。
※ 上記、それぞれに定める日が日曜、祝祭日、その他一般の休日または土曜日にあたる場合は、その翌日がそれぞれの期限となります。
※ 住民税、固定資産税等、自動車税などの地方税については、各都道府県または市町村によって納期が定められておりますので、上記とは異なる場合があります。