1.駐在所と支店
海外企業が日本に作る駐在所(連絡事務所)、支店
海外の企業が日本に進出する場合、子会社を設立するほか、駐在所(連絡事務所)又は支店の形式をとることも可能です。
駐在所(連絡事務所)とは、海外の本店のための広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業上の活動を行うための組織であり、販売活動や契約締結行為などの直接的な営業活動は一切行われない組織です。社員も存在し、物理的なオフィスは存在しますが、法人ではないため、オフィスの賃貸借契約書や銀行口座の開設等は代表者の個人名義で行われます。営業活動を行う場合には、次に述べる支店の形式をとり、登記を行う必要があります。
支店は、営業活動を行うことを想定した組織であり、開設に当たり登記が必要となり、支店名義で商行為や銀行口座の開設を行うなど、法人と近い扱いとなります。
駐在所の課税関係
①法人税
駐在所は営業活動を行わない組織ですので、課税所得が生じず、従って法人税の申告義務はありません。
但し、例えば本店に代わって駐在所で経常的に契約締結業務を行っている、商品在庫の受け払いを行っている、受注活動を行っているような場合には、国内源泉所得に対して法人税の申告・納税義務が生じます。また課税関係以前に、これらの営業活動を行った場合には支店の登記が必要となり、支店の場合には、やはり全ての国内源泉所得に対して課税がなされます。
②消費税
駐在所では、課税要件である「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」は行われないため、消費税の申告・納税義務はありません。
一方で、自ら課税事業者の届け出を行うことで、消費税の還付を受けることができます。
③源泉税
駐在所がスタッフを雇用するには、海外の本店が直接雇用する方法と、代表者が個人事業主となり雇用する方法の2通りがあります。
そして源泉徴収については、支払が国内で行われるか海外本店から直接行われるかにより、また、支給対象者が日本の居住者か非居住者かにより、取り扱いが異なります。
なお、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
| 居住者に支払 | 非居住者に支払 | |
|---|---|---|
| 代表者が日本で支払 | 代表者において源泉徴収(居住者のため累進税率)が必要 また、年末調整も必要 |
代表者において源泉徴収(非居住者の為20%の税率)が必要 |
| 海外から直接支払 | 海外本店において源泉徴収(累進税率)が必要 また、年末調整も必要 ※海外本店が日本の税務署に納めるべき各人の源泉徴収額を把握し、日本において納付することになります。 |
源泉徴収は不要 但し、源泉徴収を行わない代わりに、受け取る側において確定申告が必要(税率20%) |
④社会保険
スタッフが5名以上いる場合、社会保険の適用事業所となります。
①法人税
支店は、全ての国内源泉所得に対して法人税が課されます。
②消費税
消費税も、通常の内国法人と同様に、申告・納税義務があります。
③源泉税
給与の支払い方法としては、支店から払われるケースと、海外本店から直接払われるケースがあります。
源泉徴収については、駐在所と同様に、支払が国内で行われるか海外本店から直接行われるかにより、また、支給対象者が日本の居住者か非居住者かにより、取り扱いが異なります。
| 居住者に支払 | 非居住者に支払 | |
|---|---|---|
| 支店が日本で支払 | 支店において源泉徴収(累進税率)が必要 また、年末調整(確定申告)も必要 |
源泉徴収が必要(税率20%) |
| 海外から直接支払 | 海外本店において源泉徴収(累進税率)が必要 | 海外本店において源泉徴収が必要(税率20%) |
| 海外本店が日本の税務署に納めるべき各人の源泉徴収額を把握し、日本において納付することになります。 | ||
| 海外本店において年末調整が必要 | 支店に源泉徴収義務が課されるため、仮に海外本店が源泉税を納付しない場合、支店に納税義務が課されます。 | |
④その他
支店の場合は、税務関係は、基本的に通常の内国法人と同様の扱いになりますが、何点か留意すべき点があります。
- 中小企業の軽減税率の適用は、海外の本店の資本金額に基づいて、中小企業に該当するかどうかを判定します。
- 住民税の均等割について、海外の本店の資本金額に基づいて税額を計算します。
- 外形標準課税の適用の有無について、海外の本店の資本金額を基準に判定します。
- 外国税額控除の不適用
支店は国内源泉所得のみが課税対象となるため、海外の所得に関する制度である外国税額控除は適用されません。 - 留保金課税に対する課税の不適用
- 合理的な基準に基づき支店に配賦された経費は、支店において損金の額に算入されます。
- 申告に当たり、本店の決算書の添付が必要になります。
- 事業年度は、海外の本店の事業年度と一致させる必要があります。
⑤支店の登記手続き
支店の登記手続きは、以下の通りとなります。
- 場所及び代表者の選定
外国人も代表者になることができますが、1名以上は日本国内に居住している必要があります。
↓ - 宣誓供述書の作成
作成文書の記載内容が真実であることを宣誓する書面で、海外本店の会社名、所在地、事業内容、資本金、役員の氏名、日本支店の設置年月日、所在地、日本の代表者の氏名及び住所等を記載します。
↓ - 宣誓供述書の認証
当該国の在日大使館・領事館で認証を受けます。
↓ - 支店の印鑑の作成
↓ - 登記申請
登記に添付書類として、認証済みの宣誓供述書、海外本店の登記簿謄本及び定款、日本支店の代表者の任命書(これらの日本語訳)、代表者の印鑑証明等が必要です。
登録免許税は9万円です。