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1.個人の場合

2008.07.22

事業を行っている方々にとって重要な、税務に関する申告期限や納付期限など、個人・法人別に、また、法人については決算月ごとにまとめてみましたのでご参照ください。

1、個人・・・赤字が決算に関する事項。青字が通常発生すると考えられる項目となります。また、特に日付の指定がない場合、末日が期限となります。

申告 納税 その他
  • 住民税第4期分
  • 固定資産税第4期分
  • 所得税の確定申告・延納届出書(2/16~3/15まで)
  • 消費税の確定申告
  • 事業所税の申告(15日)
  • 贈与税の申告(2/16~3/15まで)
  • 住民税・事業税の申告(所得税の確定申告書を提出している場合は不要)(15日)
  • 青色申告承認申請書(前年、事業を開始した場合)(15日)
  • 所得税第3期分(15日)
  • 消費税
  • 贈与税(15日)
  • 固定資産税・都市計画税第1期分
  • 軽自動車税
  • 所得税延納分の最終納付
  • 自動車税
  • 住民税第1期分
  • 所得税予定納税額の通知
  • 事業税第1期分
  • 住民税第2期分
10
  • 住民税第3期分
11
12
  • 固定資産税・都市計画税第3期分

※ 上記以外に、相続が発生した場合の相続税の申告・納付期限は、相続開始の日の翌日から10ヵ月を経過する日となります。
※ 上記、それぞれに定める日が日曜、祝祭日、その他一般の休日または土曜日にあたる場合は、その翌日がそれぞれの期限となります。
※ 住民税、固定資産税等、自動車税などの地方税については、各都道府県または市町村によって納期が定められておりますので、上記とは異なる場合があります。

⇒法人についての取扱いはこちら

(2008.12.2)

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