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2.その他

2008.06.23

(3)過少申告加算税(国通法65条)

申告納税方式の国税に関し、期限内申告や還付申告がされた場合において、修正申告書の提出又は更正があったときに課税される加算税です。
したがって、還付申告をした場合で、税額計算の誤りにより還付額が少なくなった場合においても課税されますので、注意が必要です。
また、利子税や延滞税のように期間の経過に伴い発生するものでなく、本来の税額との差額に対して税率を乗じることにより計算します(以下、(4)~(6)同様です)。過少申告加算税額=増差税額×10%

※:増差税額が、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分の金額については、15%となります。

ただし、税額に差額が生じたことにつき、「正当な理由」がある場合又は「更正を予知しないでした修正申告」した場合には、課税されないこととなります。
したがって、自ら税額計算の間違いに気付き修正したようなケースでは、課税されないこととなります。なお、税務当局から電話で調査依頼があり、日時の指定をした後に、調査前に自ら修正申告を行ったようなケースでは、「更正を予知した」とはみなされないものとされています。(昭和57年3/26裁決)

(4)無申告加算税(国通法66条)

申告納税方式による国税に関し、申告書を期限内に提出しなかった場合又は期限後申告書の提出又は決定があった後に修正申告又は更正があった場合に課税されます。
なお、過少申告加算税同様に「正当な理由」がある場合には課税されず、「更正又は決定を予知しないでした申告」の場合には下記税率が5%となります。無申告加算税額=期限後申告等の税額×15%

※:平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来するものから、期限後申告等の税額が、納付すべき税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分の金額については、20%となります。

ただし、以下の要件すべてを満たす場合には、無申告加算税が課税されないこととされています(国通法66条⑥、国通令27条の2①)。

①期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に同じ税目について無申告加算税又は重加算税を課されたことがないこと
② ①の期間に当該規定の適用を受けていないこと
③①の期限後申告に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されていること
④ ①の期限後申告書の提出が、法定申告期限から2週間以内に行われたこと

(5)不納付加算税(国通法67条)

源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合に課税されます。したがって、法人税や消費税等の申告納税方式の税額については適用がありません。
原則として納期限の翌日(たった1日の遅れ)に納付した場合でも課税されることとなります。なお、「正当な理由」がある場合には課税されず、「強制徴収を予期しないで」した納付の場合には下記税率が5%となります。

不納付加算税額=納付すべき税額×10%

ただし、以下の要件をすべて満たす場合には、不納付加算税が課税されないこととされています(国通法67条③、国通令27の2②)

①法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収税について納税の告知を受けたことがないこと
② ①の期間に納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がないこと
③ 源泉徴収による税額が、法定納期限から1月以内に納付されたこと

(6)重加算税(国通法68条)

過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税が課される場合で、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい(二重帳簿の作成、売上除外、架空経費の計上等)し、又は仮装(他人名義の偽装、虚偽答弁等)し、その隠ぺい又は仮装したところに基づき税差額等が発生した場合には、それぞれの税率に代えて以下の税率により課税されることとなります。①過少申告加算税:原則10%→35%
②無申告加算税 :原則15%→40%
③不納付加算税 :原則10%→35%

(7)過怠税

過怠税は、印紙税を納付しなかったことによる本税の追徴と上記の加算税に類する性格の負担として、故意過失を問わず課税されます。以下の区分により以下の課税が行われます。

①印紙を貼付しなかった場合又は貼付した印紙額が不足している場合:本来の印紙税額又は不足額の3倍相当額
②印紙を貼付したが消印を行わなかった場合:消印を行わなかった印紙税額

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