1.延滞税等
<税務に係る附帯税>
税務上、税金を納付しなければならない期限や申告しなければならない期限に納付又は申告等をしなかった場合には様々な附帯税が課税されることになります。この附帯税について以下説明致します。
1、附帯税の制度について
附帯税とは、国税の期間内における適正な実現及び適正な申告や納付を実現させるために、納税者の本税(計算の基礎となる国税)に付加して課税される制度です。
それぞれについては、2において説明しますが、利子税を除き、税務上損金に算入することができないため、このような附帯税が発生しないよう税務知識を深める必要があります。
2、附帯税の種類
(1)利子税(国通法64条)
利子税とは、延納や申告書の提出期限の延長が認められた場合の当該認められた期間内における、本来の納期限と納付日までの間に課税されるもので、納税延期による利息に相当するものです。利子税額=延納税額×年7.3%(6.6%~4.2%等)×延長等した納付日までの日数/365日
※:法人税及び所得税に係る上記7.3%の税率の利子税については、平成12年1月1日以後の期間に対応する分については、各年の前年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合(上限年7.3%)となります。なお、平成20年における税率は年4.7%となります(措法93、94条)。
(2)延滞税(国通法60条)
延滞税とは、以下のような場合に課税される税金です。
延滞税も利子税同様に利息としての性質を有しておりますが、認められた期間内の納税と異なり、法定納期限を過ぎてしまったことによる延滞利息としての性格を有するため、利子税に比較し高い税率となっています。
① 期限内申告書を提出した場合に、その納付すべき国税を法定納期限までに完納しなかったとき
② 期限後申告書、修正申告書を提出又は更正、決定により、納付すべきこととなったとき
③ 納税の告知による納付すべき国税を、その法定納期限までに完納しなかったとき
④ 予定納税による所得税をその法定納期限までに完納しなかったとき
⑤ 源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しなかったとき
延滞税額=未納税額×年14.6%×納期限の翌日から納付日までの日数/365日
※:納期限までの期間及びその翌日から起算して2か月を経過する日までは年7.3%の税率により課税されます。また、この場合の年7.3%の割合は、利子税と同様に平成12年1月1日以後の期間に対応する分については、各年の前年11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合(上限年7.3%)となります。なお、平成20年における税率は年4.7%となります(措法94条)。
※:未納税額が、1万円未満又は延滞税額が1,000円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。また、延納税額に1万円未満、延滞税額に100円未満の端数があるときは、切り捨てて計算することとなります。
※:納期限とは、以下の区分に応じ以下の日となります。
・期限内申告のケース :法定納期限
・期限後申告又は修正申告のケース:申告書を提出した日
・更正又は決定を受けたケース :更正通知書を発した日から1月後の日
※:延滞税の計算の基礎となる期間の特例
期限内申告書を提出した場合の法定申告期限又は期限後申告書を提出した場合の提出後、1年以上経過して修正申告又は更正があった場合には、法定申告期限又は期限後申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは、延滞税の計算期間から控除することとされています(国通法61条①)。
また、源泉所得税についても同様の規定があります(国通法61条②)。ただし、重加算税を課されるようなケースについては、当該特例の適用がないため、全ての期間に対して延滞税が課税されることとなります(国通法61条)。
<各ケースにおける延滞税率は以下の図のようになります>
①期限内申告書を提出したが、納付が法定納期限後となった場合

②期限後申告書又は修正申告書を提出した場合

③更正、決定又は納税の告知(源泉所得税)があった場合
