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青色申告
青色申告制度
法人を設立した場合には、設立届けとともに、青色申告の届出書も提出するのが一般的です。 これは、この届出の承認を受けると、会社にとって様々な特典があるためですが、今回は、そんな青色申告制度の概要について、まとめてみたいと思います。
青色申告制度は、複式簿記の原則に従いすべての取引を帳簿書類に記載・記録し、その記録に基づき決算を行うことを前提として各種特典を設けているため、当然に、帳簿書類等を備え付け、これを7年間保存することを要請しています。(法規則53〜59) 過去の裁決事例等でも、税務調査時に帳簿書類の提示を拒否し、承認を取り消された例はいくつかあります。 もちろん、すぐに提示できなかったからといって、即承認が取り消されるわけではないですが、速やかに提示することにより良い印象を与え、ストレスなく作業を進めることができると考えます。 従って、適正な申告を行うためにも、毎日の取引における請求書・領収書等の整理、元帳・仕訳帳等の帳簿書類の備付け等を毎期きちんと行い、税務調査等があった時には速やかに提示することができるよう、普段から心がけておくことが大切です。 (2011.3.16) |
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