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交通費
交通費の各種税務上の取り扱いについて
交通費と一口に言っても、内容によって税務上交際費に該当するものや給与・役員賞与に該当するものなどがあり、その判定はとても大切です。今回は、そんな交通費のポイントについていくつかまとめています。 通勤手当について
通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、以下に記載する一定の限度額まで非課税となっています。非課税となる限度額を超えて通勤手当等を支給する場合には、支給した給与の額にその超える部分の金額を上乗せして所得税の源泉徴収を行います。ただし消費税法上は、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います。
【電車・バス通勤者の通勤手当】
(※1) 新幹線の運賃等の額も含まれますが、グリーン料金は含まれません。なお、出張に伴い就業規則等に基づきグリーン料金を支払った場合は、旅費として税務上の経費に計上することが出来ます。 (※2) (1)@の金額 【マイカー・自転車通勤者の通勤手当】 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、次のように定められています。
接待に伴うタクシー代等(法人の場合)
法人税法上の交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。自社が懇親会を主催する場合において支出するハイヤー・タクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、交際費に該当することとなります。一方、他社が主催する懇親会に自社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代は他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。 なお、平成18年度の税制改正より交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。)」が一定の要件の下で除外されましたが、この場合の5,000円以下の飲食費に伴い発生するタクシー代は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したと考えられるものであり、交際費等に該当することになります。 従業員レクリエーション旅行や研究旅行
従業員レクリエーション旅行や研究旅行を行った場合、事業者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判断します。
【従業員レクリエーション旅行】 その費用の額が社会通念上一般的に行われている慰安旅行であると認められる範囲の金額であり、かつその旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。 (2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。 ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。従業員全員が、その行事に参加するか、または、参加しないで金銭支給を受けるかの選択ができるからです。また、業務の必要に基づき参加できなかった人に金銭を支給する場合には、不参加者にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する給与の支給があったものとされます。 なお、次のようのものについては、ここでいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、給与、交際費などとして適正に処理する必要があります。
【研修旅行】 研修旅行が会社の業務を行うため直接必要な場合には給与として課税されませんが、直接必要でない場合には課税されます。例えば、次のような研修旅行は、原則として会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行 (2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行 (3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行 税理士等に支払う交通費
弁護士や公認会計士・税理士等に料金を支払う場合、旅行・宿泊等の費用として支給する金銭は源泉徴収の対象になります。ただし、直接交通機関等へ交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(2012.07.11) |
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