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金銭債権
金銭債権の流動化
昨今、金融危機が叫ばれておりますが、債権を流動化する、もしくは、流動化した債権の売却等が増加しております。 そこで、金銭債権を流動化する場合における基本的な事項について、簡単に記載したいと思います。 オフバランス要件 金融商品に関する会計基準(以下「金融商品会計基準」)では金融資産の譲渡に係る消滅の認識は財務構成要素アプローチによることとし、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは次の三要件がすべて充たされた場合としています。
これについては具体的に次の点を考慮して判定します。(金融商品会計に関する実務指針(以下「実務指針」)第31項)
実務上は第三者対抗要件を具備するため、確定日付のある証書による貸付債権の原債務者の承諾を取得することが一般的に行われています。 金融資産の譲受人が会社、信託又は組合等の特別目的会社の場合には、当該特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた金融資産から生じる収益を当該特別目的会社が発行する証券の保有者に享受させることを目的として設立されており、特別目的会社の事業がその目的に従って適正に遂行されていると認められることとなる場合には、譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できることとされています。(金融商品会計基準第9項(2)、金融商品会計基準注解4) 買戻権が付与されている譲渡の場合にはその内容に注意する必要があります。支配の移転が認められる譲渡人の買戻権は次の場合となっています(実務指針第33項)。 オリジネーターが譲渡金融資産の対価としてSPCの発行する証券等を保有する場合は、証券等の保有者が実質的に金融資産を譲り受けたとみなされ(金融商品会計基準注解(注4))、譲渡人=譲受人となり譲渡がなかったものとされます(実務指針第40項)。 つまりオリジネーターがSPCに優先出資や匿名組合出資を行ったり、受益権や特定社債を取得した場合、その部分はオフバランスされません。 この「残存部分」の帳簿価額は、譲渡した債権から貸倒引当金を控除した帳簿価額を消滅した部分の時価と残存部分の時価で按分して配分した金額となります(実務指針第118項)。さらに、残存部分の時価が合理的に測定できない場合、時価をゼロとして譲渡損益を計算し、当初計上額もゼロとすることになります(実務指針第38項)。 (2009.6.24) |
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