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所得拡大促進税制
所得拡大促進税制について
平成25年度税制改正により、所得拡大促進税制が創設されました。 所得拡大促進税制とは、従業員への給与等支給額が前年等と比較して一定額以上増額した場合に、法人税若しくは所得税からの税額控除を認める制度です。 また、この制度は、新規雇用者が増加した場合に税額控除を受けることができる、雇用促進税制・復興特区等に係る雇用促進税制との選択適用が可能(重複適用は不可)となりますので、有利な方を選択することができます。 今回は、こちらの制度の内容をまとめてみたいと思います。 T、法人の場合
1、概要 青色申告書を提出する法人の、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(解散、清算事業年度を除く。以下、「適用事業年度」という。)において、以下の全ての要件を満たした場合に、その要件を満たした事業年度の法人税額から、雇用者給与等支給増加額の10%(控除前の法人税額の10%を限度とするが、中小企業等については20%を限度)を控除することができます。 @その事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること Aその事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと B平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと C適用を受けようとする事業年度の法人税の確定申告書に、一定の事項を記載した明細書を添付すること 2、用語の意義 @基準事業年度 A雇用者給与等支給増加額 B雇用者給与等支給額 C基準雇用者給与等支給額 『基準事業年度の雇用者給与等支給額×適用事業年度の月数/基準事業年度の月数』 また、基準事業年度において事業を営んでいない場合又は、基準事業年度が無い場合には、その事業を開始した事業年度以降、初めて支給する事業年度分の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額(1年に満たない場合には、1年に引き直した金額)を、基準事業年度において事業は営んでいるものの、国内雇用者に対し給与等を支給していない場合には1円を基準雇用者給与等支給額として判定等を行います。 D平均給与等支給額 3、具体例 年一回3月決算法人の、各事業年度における給与等支給額が下記表のとおりだとした場合の、各事業年度の適用可否判定、適用可能額については、以下のとおりとなります。(各事業年度の法人税額は40万円とし、中小企業等には該当しないものとする。) <各年の給与等支給額>
<判定>
<税額控除額>
U、個人事業主の場合
1、概要 青色申告者である個人事業者の、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下、「適用年度」といいます。)において、以下の全ての要件を満たした場合に、その要件を満たした年分の所得税額から、雇用者給与等支給増加額の10%(事業所得の金額に係る所得税の額として一定の方法により計算した金額の10%を限度とするが、中小企業者については20%を限度)を控除することができます。 @その年の給与等支給額が平成25年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること Aその年の給与等支給額が前年度の給与等支給額を下回らないこと B平均給与等支給額が前年度の平均給与等支給額を下回らないこと C適用を受けようとする年分の所得税の確定申告書に、一定の事項を記載した明細書を添付すること 2、用語の意義 @雇用者給与等支給増加額 A雇用者給与等支給額 B基準雇用者給与等支給額 『平成25年度の雇用者給与等支給額×適用年度の月数/12』 また、平成26年以後に事業を開始した場合には、その事業を開始した年以後、最初に支給する年分の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額(1年に満たない場合には、1年に引き直した金額)を、平成25年以前に事業は営んでいるものの、国内雇用者に対し給与等を支給していない場合には1円を基準雇用者給与等支給額として判定等を行います。 C平均給与等支給額 V、まとめ
この制度は雇用促進税制とは異なり、事前の認定等が必要なく、単純に前年度等より給与支給額が増加した場合に税額控除を受けることが可能なため、雇用促進税制よりは使いやすい制度なのではないかと考えますが、一方で、雇用促進税制の税額控除額についても、今回の改正により、1人あたり20万円から40万円に引き上げられるなど、優遇幅が広がっておりますので、各種制度の内容を理解した上で、今後の事業計画作成等に生かして頂ければ幸いです。
(2013.05.30) |
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