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経営承継円滑化法

 円滑な事業承継に必要な遺産分割や納税資金需要の問題等を総合的に支援するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。

(1)概要

 遺留分に関する民法の特例、金融支援制度が創設され、さらに、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設が予定されています。今回は、民法の特例について、説明します。

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(2)対象

 中小企業基本法に定める中小企業の規模でなければなりません。




<遺留分に関する民法の特例>

 「一定期間(3年となる予定)以上継続して事業を行っているものとして経済産業省で定める要件に該当する会社」である特例中小企業者が適用会社であり、会社法で定める会社に限定され上場会社や店頭公開会社、医療法人や税理士法人などは除かれます。

(1)生前贈与を受けた自社株式等を遺留分算定基礎財産から除外

 中小企業である会社の経営者が、生前に会社の株式を後継者に贈与しその後相続が発生した場合に、後継者以外の相続人の相続財産が遺留分に達しないことにより、後継者に対して遺留分減殺請求を行うと自社株式は準共有状態となり、単独では議決権を行使することができなくなってしまいます。
 そこで相続人全員が合意し、一定の手続きを行うことで、当該株式等を遺留分算定基礎財産から除外できるよう家庭裁判所の許可を得ることができるようになりました。

(2)生前贈与を受けた自社株式等の評価を予め固定

 現行法では、後継者が自社株式等の贈与を受けた後、自身の力によりその評価額を上昇させた場合であっても、遺留分計算の評価額は相続発生時点の評価額となるため、後継者の貢献による評価額上昇分についてまでも非後継者に権利が発生してしまいます。
 そこで、関係者全員の合意を条件に、税理士等が証明した合意時点での評価額を遺留分算定の価額とすることが認められるようになりました。

(3)適用の条件

 経済産業大臣の確認手続きを経たうえで、以下の要件を満たすことにより上記(1)又は(2)に記載する特例の適用を受けることができます。
  1. 承継者(旧代表者)の要件
    特例中小企業者の元代表者又は現代表者であること


    推定相続人(相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外の者に限る。)に株式等を贈与したこと


  2. 後継者(新代表者)の要件
    特例中小企業者の現代表者であること
    議決権株式の過半数を保有すること
    旧代表者の推定相続人であること
    株式等を旧代表者から贈与により取得すること

(2008.8.26)

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