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海外企業が日本に作る駐在所(連絡事務所)、支店
海外の企業が日本に進出する場合、子会社を設立するほか、駐在所(連絡事務所)又は支店の形式をとることも可能です。 駐在所(連絡事務所)とは、海外の本店のための広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業上の活動を行うための組織であり、販売活動や契約締結行為などの直接的な営業活動は一切行われない組織です。社員も存在し、物理的なオフィスは存在しますが、法人ではないため、オフィスの賃貸借契約書や銀行口座の開設等は代表者の個人名義で行われます。営業活動を行う場合には、次に述べる支店の形式をとり、登記を行う必要があります。 支店は、営業活動を行うことを想定した組織であり、開設に当たり登記が必要となり、支店名義で商行為や銀行口座の開設を行うなど、法人と近い扱いとなります。 駐在所の課税関係
@法人税駐在所は営業活動を行わない組織ですので、課税所得が生じず、従って法人税の申告義務はありません。 但し、例えば本店に代わって駐在所で経常的に契約締結業務を行っている、商品在庫の受け払いを行っている、受注活動を行っているような場合には、国内源泉所得に対して法人税の申告・納税義務が生じます。また課税関係以前に、これらの営業活動を行った場合には支店の登記が必要となり、支店の場合には、やはり全ての国内源泉所得に対して課税がなされます。 A消費税 駐在所では、課税要件である「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」は行われないため、消費税の申告・納税義務はありません。一方で、自ら課税事業者の届け出を行うことで、消費税の還付を受けることができます。 B源泉税 駐在所がスタッフを雇用するには、海外の本店が直接雇用する方法と、代表者が個人事業主となり雇用する方法の2通りがあります。そして源泉徴収については、支払が国内で行われるか海外本店から直接行われるかにより、また、支給対象者が日本の居住者か非居住者かにより、取り扱いが異なります。 なお、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
C社会保険 スタッフが5名以上いる場合、社会保険の適用事業所となります。支店の課税関係
@法人税支店は、全ての国内源泉所得に対して法人税が課されます。 A消費税 消費税も、通常の内国法人と同様に、申告・納税義務があります。B源泉税 給与の支払い方法としては、支店から払われるケースと、海外本店から直接払われるケースがあります。源泉徴収については、駐在所と同様に、支払が国内で行われるか海外本店から直接行われるかにより、また、支給対象者が日本の居住者か非居住者かにより、取り扱いが異なります。
Cその他 支店の場合は、税務関係は、基本的に通常の内国法人と同様の扱いになりますが、何点か留意すべき点があります。
支店の登記手続きは、以下の通りとなります。
(2012.3.26) |
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