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中間法人
<中間法人法廃止に伴う証券化ヴィークルへの影響>

1、制度の概要

 平成20年12月1日より「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法」という。)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、「認定法」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」という。)が施行されることに伴い、中間法人法が廃止されるため、証券化ヴィークルとして利用される有限責任中間法人への影響について、記載致します。
 なお、既存の有限責任中間法人は、一般社団法人として存続することになり、新法の適用を受けることになります。(整備法2条@)


2、既存の有限責任中間法人の移行手続

 上記において記載しましたとおり、有限責任中間法人は、一般社団法人として存続することとなり、定款については一般社団法人の定款とみなされ、また、理事及び監事の任期は従前のままとなりますので、特段の手続は不要です。(整備法2条A、13条、22条@)
 ただし、施行日(平成20年12月1日)の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までに名称に一般社団法人の文字を使用しなければなりません。
 したがって、上記期日までに以下の手続が必要となります。
  • (1) 名称変更を行うための定款変更
    (2)

    名称変更に伴う登記手続(同時に役員に関する事項として監事の住所の抹消手続きを行うこととなります。)
    (3)

    合同会社の代表社員の名称変更登記手続(有限責任中間法人が合同会社の代表社員となっている場合に限ります。)
    ※:

    有限責任中間法人が大規模一般社団法人に該当する場合には、その他の手続も必要となりますが、一般的な場合のみを記載しておりますので、ご留意ください。


3、一般社団法人制度の概要

 一般社団法人は、法に定める要件を満たせば登記のみで法人として設立することができ、議決権所有者(社員)と資金提供者(基金拠出者)を異なる者とすることが可能であることから、有限責任中間法人同様、倒産隔離のためのヴィークルとして利用されることが予想されますが、一般社団法人の特徴は以下のようになります。

  • (1)社員の人数
     設立にあたり「社員となろうとする者が共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し又は記名押印しなければならない」こととされており(法10条@)、設立時においては、2名以上の社員が想定されているものと思われます。
     ただし、解散事由の1つに「社員が欠けたこと」とされており(法148条四)、1名以上であれば、解散事由に該当しないことから1名以上であれば一般社団法人として存続できることとなります。

    • ※:




      一般社団法人を証券化ヴィークルとして使用する場合には、中間法人法において規定されていた「解散法人の継続」の規定(中間法人法109条)が設けられていないことから、事由発生による解散リスクを回避するために、実務的には2名以上とすることが予想されます。(1名の場合には、その者が死亡した場合に、即解散事由に該当してしまうためです。)

  • (2)基金拠出額
     一般社団法人では、最低基金拠出額の制限がなく、基金を引き受ける者の募集を行うことが任意となっております。(法131条)したがって、有限責任中間法人においては300万円以上の基金拠出が必要でしたが、一般社団法人においては、1円でも良いこととなります。ただし、実務的には、スキーム存続期間に係る維持管理費用を支払える程度の基金を拠出することになるものと考えます。

  • (3)機関
     一般社団法人では、1人以上の理事を置く必要がありますが、原則として監事の設置が義務付けられておりません。(法60条A)また、理事の任期は選任後2年以内(監事を設置する場合には4年)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとなっております。
     したがって、有限責任中間法人においては、1名以上の理事及び監事(計2名)が必要でしたが、一般社団法人においては理事1名のみで良いことになります。


4、有限責任中間法人と一般社団法人の相違点

 有限責任中間法人と一般社団法人の異なる点をまとめると以下の表のようになります。


(2008.10.29)

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