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中間法人
<中間法人法廃止に伴う証券化ヴィークルへの影響>
1、制度の概要 平成20年12月1日より「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法」という。)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、「認定法」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」という。)が施行されることに伴い、中間法人法が廃止されるため、証券化ヴィークルとして利用される有限責任中間法人への影響について、記載致します。 なお、既存の有限責任中間法人は、一般社団法人として存続することになり、新法の適用を受けることになります。(整備法2条@) 2、既存の有限責任中間法人の移行手続 上記において記載しましたとおり、有限責任中間法人は、一般社団法人として存続することとなり、定款については一般社団法人の定款とみなされ、また、理事及び監事の任期は従前のままとなりますので、特段の手続は不要です。(整備法2条A、13条、22条@) ただし、施行日(平成20年12月1日)の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までに名称に一般社団法人の文字を使用しなければなりません。 したがって、上記期日までに以下の手続が必要となります。
3、一般社団法人制度の概要 一般社団法人は、法に定める要件を満たせば登記のみで法人として設立することができ、議決権所有者(社員)と資金提供者(基金拠出者)を異なる者とすることが可能であることから、有限責任中間法人同様、倒産隔離のためのヴィークルとして利用されることが予想されますが、一般社団法人の特徴は以下のようになります。
4、有限責任中間法人と一般社団法人の相違点 有限責任中間法人と一般社団法人の異なる点をまとめると以下の表のようになります。 (2008.10.29) |
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