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クラウドファンディング
クラウドファンディングに対する規制について
一般的にも知られるようになってきたクラウドファンディングですが、4月11日に行われた内閣府の創業等ワーキング・グループにおいて、投資家から資金を集める目的でのクラウドファンディングの活用について、金融庁へのヒアリングが行われました。 まだ具体的な提言は出ていませんが、従来の寄付型のクラウドファンディングではなく、資金調達目的での活用の可否について検討を始めているほか、参考となる米国の法制度に関する報告も行われており、今後の規制の方向性の予測に資する内容となっています。 http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/sogyo/130411/item2.pdf 金融商品取引法研究会研究記録第40号『米国JOBS法による証券規制の変革』 http://www.jsri.or.jp/publish/record/pdf/040.pdf JOBS法のうち、クラウドファンディングを対象とする第3章(=クラウドファンディング法)の概要
証券法4条(a)(6) クラウドファンディングのうち一定の要件を満たすものが、証券法第5条(※証券の勧誘に当たりSECへの登録を求めるものであり、日本の有価証券届出書に相当する書類の提出を求める法律)の適用除外とされています。 ≪一定の要件≫ @直近12ヶ月間の売付総額が100万ドル以下であること
Aいずれかの投資家に対する12ヶ月間の売付総額が一定の金額を超えないこと B証券法4A条(a)の要件(※後述)を遵守するブローカーまたはファンディング・ポータルを通じて取引が行われること C発行会社が証券法4A条(b)の要件(※後述)を遵守すること 証券法4A条(a) 仲介者の要件 @ブローカー又はファンディング・ポータルとして登録すること A適用ある自主規制機関に登録すること BSECがルールにより定める開示内容を提供すること C各投資家が、(A)SECがルールにより設ける基準に従って投資家教育情報を検討し、(B)投資全額を失うリスクを冒していることを理解していること及びかかる損失を負担することができることを積極的に確認し、かつ、(C)新興企業・中小企業への投資に一般的に伴うリスクの水準、流動性の欠如のリスク及びSECがルールにより定めるその他の事項についての理解を示す質問対応を行うよう、確保すること D詐欺のリスクを低減させるためにSECがルールにより設ける措置(各役員・取締役・20%超保有株主の履歴・違反歴の入手を含む。)をとること Eいずれかの投資家に対して証券が売却される最初の日より21日前の日以前に、発行会社が証券法4A条(b)に基づき提供する情報を、SEC及び潜在的投資家に対して提供すること FSECがルールにより定めるところにより、目標募集金額に達して初めて手取り金額を発行会社に対して提供されるよう確保すること、及び、投資家が投資のコミットメントを撤回することを許容すること Gいずれかの投資家が12ヶ月間に証券法4条(6)によりオファーされる証券の購入が同条(6)(B)所定の投資制限額を超えないことを確保するよう、SECがルールにより定める措置を取ること H投資家から収集した情報のプライバシーを保護するためにSECがルールにより定める措置をとること Iプロモーター、ファインダー又はリードジェネレーターに対して、潜在的投資家の個人特定情報を提供したことについての対価を提供しないこと Jその業務を利用する発行会社について、自己の取締役・役員・パートナーが金銭的利害を有することを禁止すること KSECがルールにより定めるその他の要件を遵守すること 証券法4A条(b)発行会社の要件 @以下の情報を、SECに提出し、投資家及びブローカー又はファンディング・ポータルに提供し、潜在的投資家が入手可能とすること
A)発行会社の名称、法的地位、住所及びウェブサイト
E)発行目的及び目標募集金額に関する予定資金使途
F)目標募集金額、最終募集期限及び募集進捗状況の定期的更新 G)公募価格又はその決定方法(ただし、売却前に、各投資家に対して、最終価格及び必要なすべての開示内容を書面で提供し、またコメットメントを撤回する合理的な機会を提供するものとする。) H)所有者の状況及び資本構成(以下の内容を含む。)
I)SECがルールにより定めるその他の情報 A募集の条件について広告(但し、投資者をファンディング・ポータル又はブローカーに誘導する通知を除く。)を行わないこと Bブローカー又はファンディング・ポータルが提供するコミュニケーション・チャンネルを通じて募集を支援する者に対し、その者が対価の受領について明確に開示することを確保するためにSECがルールにより定める措置を取らずに、対価を支払うこと C少なくとも年1回、SECがルールにより定めるところにより、経営成績に関わる報告書及び財務書類を、SECに提出し、投資者に提供すること DSECがルールにより定めるその他の要件を遵守すること 今後の規制の方向性についての考察(筆者個人の推測です)
これらの検討内容から、資本調達型の規制は以下のような方向性が考えられるのではないでしょうか。
今後の業界の方向性についての考察(〃)
(2013.6.6) |
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