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1. 生命保険と個人の税務

①保険金の税務
 個人が保険金を受け取った場合は、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金が課税されます。保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。以下、保険金の課税上の取扱いを簡単に纏めます。

 【満期保険金】


 ※金融類似商品…一時養老保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

 【死亡保険金】


 【解約返戻金】


 【個人年金保険の年金】


 【祝金・生存給付金】
  所得税(一時所得)

 【高度障害保険金、特定疾病保険金、入院・通院・手術給付金・介護年金など】
  非課税

②年末調整(生命保険料控除)
 生命保険料控除の対象となる生命保険料とは、一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛け金で所得者本人が支払ったもの、かつ、保険金受取人が所得者本人又は本人の配偶者や親族となっているものに限られます。また、生命保険料は個人年金保険料と一般の生命保険料に区分され、それぞれ50,000円を限度に所得から控除されます。

(2008.11.18)


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