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特定目的会社
法的取り扱い
資産の流動化に関する法律 設立登記後に内閣総理大臣への届出が必要となる(資産の流動化に関する法律第4条)。資産流動化計画に従って営む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務以外の業務を営むことができず(同法第195条)、流動化計画の変更には利害関係人の承諾が必要となるなど投資家の保護が図られている。 宅地建物取引業法 業務開始届出を行った特定目的会社には適用しない旨の規定がある(資産の流動化に関する法律第204条)ため宅建業者の免許は不要であるものの、特定資産である不動産の売買や賃貸に関し、宅建業者に委託する必要がある(同法第203条)。 金融商品取引法 現物不動産を所有する場合、投資対象が有価証券ではないため、特定目的会社は金商法の適用外となる。特定社債、優先出資は有価証券に該当するが、特定出資は有価証券ではないため出資持分を保有する中間法人は集団投資スキームに該当しない。 税法上の取り扱い 法人税 (1)の要件を満たした特定目的会社が、(2)の要件を満たした事業年度に行った利益の配当は適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する(租税特別措置法第37条の14)。 (1)次に掲げるすべての要件を満たす特定目的会社 イ.特定目的会社名簿に登載されている ロ.次のいずれかに該当する
ニ.会計期間が一年を超えないもの (2)次に掲げるすべての要件を満たす事業年度 イ.資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を資産流動化計画に従って行っている ロ.他の業務を営んでいる事実がない ハ.特定資産を信託財産として信託している又は管理及び処分に係る業務を他の者に委託している ニ.下記のいずれかに該当
ヘ.資産流動化法第百九十五条第二項 に規定する無限責任社員となっていないこと。 ト.その他政令で定める要件 なお、ここでいう適格機関投資家は金融商法取引法上の適格機関投資家とはその範囲が異なるため、注意が必要である。 不動産取得税 (1)信託受益権を譲渡する場合 ①信託設定時 不動産取得税は不動産の取得者に課される(地方税法第73条の2第1項)。信託設定時における委託者から受託者への移転は形式的な所有権の移転であるため非課税とされている(同法第73条の7第1項第3号)。 ②信託解除時 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得については、形式的な移転として非課税となる(同法第73条の7第1項第4号)。 従って、所謂オリジネーターが信託設定した信託受益権をSPCに譲渡し、その後SPCから当該信託受益権を買い戻し信託解除した場合には、不動産取得税が課税されることとなる。 ③信託受益権譲渡時 不動産取得税の課税対象となる「不動産」の定義は地方税法73条に定義されているものをいい、不動産を信託財産とする信託受益権は不動産に該当しないと考えられることから、不動産信託受益権の譲渡については、不動産取得税は課税されない。 (2)特定目的会社における特例 特定目的会社は以下の一定の要件を満たす場合に限り、平成21年3月31日までに特定資産である不動産を取得した場合、課税標準が1/3に軽減される。(地方税法附則第11条第9項)。 <対象会社(地方税法施行令第7条第5項)>
登録免許税 (1)信託受益権を譲渡する場合 ①信託設定時 信託設定にあたり土地0.25%(平成22年4月1日以降は0.3%)、建物0.4%の登録免許税が課税される。 ②信託受益権譲渡時 受益者変更にあたり不動産一個につき千円の登録免許税がかかる。 (2)特定目的会社における特例 特定目的会社は、以下の一定の要件を満たすことによって平成21年3月31日までに特定資産である不動産を取得した場合、取得後一年以内に登記を受けるものに限り、所有権の移転の登記は0.8%(平成21年4月1日以後に特定不動産を取得した場合には0.9%)とし、質権又は抵当権の移転の登記は1000分の1.5に軽減される。(租税特別措置法第83条の3第1項) 次に掲げるすべての要件を満たすもの
(2008.4.14) |
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