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社宅の税務上の取扱いについて
会社が所有する社宅や他から借り受けた不動産を社宅として役員や従業員に貸与する社宅制度は、福利厚生の一環として大変魅力的な制度であるといえます。 ただし、会社が役員や従業員から実際に徴収している社宅の賃貸料が、税務上「通常の賃貸料」として定められた金額を下回っている場合、その程度によって、現物給与としての課税が生じることになります。 特に、役員に貸与する場合の「通常の賃貸料」は従業員に貸与する場合の「通常の賃貸料」よりも厳格に規定されています。 以下に、従業員と役員の「通常の賃貸料」の算定のしかたについてまとめてみました。 【従業員の社宅家賃】 従業員に対して貸与した社宅等について、実際に徴収している賃貸料の額が、以下の算式で計算した「通常の賃貸料」の50%以上である場合は、その差額は課税されませんが、50%未満である場合はその差額が給与として課税されます。(所基通36-45〜36-47)
従業員に対する社宅については、自社所有であっても借上社宅であっても税務上の取り扱いは同じです。 【役員の社宅家賃】 役員に対して無償又は通常の賃貸料より低い価額で社宅を貸与した場合、通常の賃貸料と実際に徴収した賃貸料との差額は、役員給与となります。(法基通9‐2‐9、所基通36‐40、36−41) 役員社宅は、その規模等により3種類に分類され、それぞれ次の算式により計算します。
(具体例) 次の自社所有の社宅を、従業員に貸与する場合と役員に貸与する場合の通常の賃貸料を計算してみます。 家屋(木造)150u 課税標準額 10,000,000円 土地 250u 課税標準額 5,000,000円
以上のように、同一の社宅であっても小規模住宅に該当しない場合は、従業員に貸与する場合と役員に貸与する場合では通常の賃貸料の金額がかなり違ってきます。 また、従業員の場合は、通常の賃貸料の50%以上を徴収していれば給与として課税されませんので更にその差は大きくなります。 他にも、固定資産税の課税標準額が改訂された場合、第1期分の納期限の属する月の翌月分から改訂後の金額で計算することとなっていますが、従業員社宅で課税標準額が20%以内の増減であれば、改訂計算をしなくてもよいこととされています。 いずれにしても、税務上の「通常の賃貸料」は実際の取引相場よりもかなり低く設定されているため、会社の役員及び従業員に低価で賃貸でき、福利厚生上大変有効な制度といえます。給与課税とならないよう、賃貸料の設定には十分注意しましょう。 また、豪華社宅に該当した場合には通常の賃貸料は時価となるため、社宅にするメリットが減少します。豪華社宅と判定されるような社宅は避けたほうがよいでしょう。 (2009.8.20) |
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