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社宅の税務上の取扱いについて

 会社が所有する社宅や他から借り受けた不動産を社宅として役員や従業員に貸与する社宅制度は、福利厚生の一環として大変魅力的な制度であるといえます。
 ただし、会社が役員や従業員から実際に徴収している社宅の賃貸料が、税務上「通常の賃貸料」として定められた金額を下回っている場合、その程度によって、現物給与としての課税が生じることになります。
 特に、役員に貸与する場合の「通常の賃貸料」は従業員に貸与する場合の「通常の賃貸料」よりも厳格に規定されています。

 以下に、従業員と役員の「通常の賃貸料」の算定のしかたについてまとめてみました。

【従業員の社宅家賃】

 従業員に対して貸与した社宅等について、実際に徴収している賃貸料の額が、以下の算式で計算した「通常の賃貸料」の50%以上である場合は、その差額は課税されませんが、50%未満である場合はその差額が給与として課税されます。(所基通36-45〜36-47)
通常の賃貸料(月額) その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×その家屋の総床面積(u)/3.3(u))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 従業員に対する社宅については、自社所有であっても借上社宅であっても税務上の取り扱いは同じです。

【役員の社宅家賃】

 役員に対して無償又は通常の賃貸料より低い価額で社宅を貸与した場合、通常の賃貸料と実際に徴収した賃貸料との差額は、役員給与となります。(法基通9‐2‐9、所基通36‐40、36−41)
 役員社宅は、その規模等により3種類に分類され、それぞれ次の算式により計算します。
区分 社宅(取得)家賃の計算方法(月額)
①小規模住宅 その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+(12円×その家屋の総床面積(u)/3.3(u))+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
②大規模社宅(自社所有) その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)×1/12+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12(A)
②大規模社宅(借上社宅) 借上社宅の借上料の50%相当額と、上記の(A)の算式により計算した金額のいずれか多い額。
③豪華社宅 一般の賃貸料相当額(時価)




小規模住宅とは、床面積が132u(木造家屋以外は99u)以下の住宅をいいます。
小規模住宅の場合は従業員社宅と同様の算式となっており、大規模住宅よりかなり低い価額になるよう設定されています。


小規模住宅以外の大規模住宅の場合は、自社所有か借上社宅かによって、計算方法が異なってきます。









豪華社宅
役員に貸与した社宅が、社会通念上一般に貸与されている賃貸住宅に該当しない、いわゆる豪華社宅に該当する場合は、上記の算式は適用されず、その住宅の通常支払うべき賃貸料の額(時価)が、通常の賃貸料とされます。
豪華社宅とは、床面積が240uを超えるものが一つの目安とされていますが、床面積が240u以下であっても、例えばプール等の設備や、役員個人の嗜好などを著しく反映した設備がある場合なども該当することになります。これらは、取得価額、内外装その他の設備の状況等を総合的に勘案した上で、社会通念に照らして個別に判定されることになります。(平7.4課法8-1外)

(具体例)
 次の自社所有の社宅を、従業員に貸与する場合と役員に貸与する場合の通常の賃貸料を計算してみます。

 家屋(木造)150u 課税標準額 10,000,000円
 土地 250u 課税標準額 5,000,000円
  1. 従業員に貸与した場合
    通常の賃貸料=10,000,000円×0.2%+12円×150u/3.3u+5,000,000円×0.22%=31,545円

  2. 役員に貸与した場合(家屋の床面積が132u超のため小規模住宅に該当しない。)
    通常の賃貸料=10,000,000円×12%×1/12+5,000,000円×6%×1/12=125,000円

 以上のように、同一の社宅であっても小規模住宅に該当しない場合は、従業員に貸与する場合と役員に貸与する場合では通常の賃貸料の金額がかなり違ってきます。
 また、従業員の場合は、通常の賃貸料の50%以上を徴収していれば給与として課税されませんので更にその差は大きくなります。

 他にも、固定資産税の課税標準額が改訂された場合、第1期分の納期限の属する月の翌月分から改訂後の金額で計算することとなっていますが、従業員社宅で課税標準額が20%以内の増減であれば、改訂計算をしなくてもよいこととされています。


 いずれにしても、税務上の「通常の賃貸料」は実際の取引相場よりもかなり低く設定されているため、会社の役員及び従業員に低価で賃貸でき、福利厚生上大変有効な制度といえます。給与課税とならないよう、賃貸料の設定には十分注意しましょう。
 また、豪華社宅に該当した場合には通常の賃貸料は時価となるため、社宅にするメリットが減少します。豪華社宅と判定されるような社宅は避けたほうがよいでしょう。

(2009.8.20)

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