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緊急保全措置
国税の緊急保全措置について
(1)  概要
  納税者が国税をその納期限までに完納しなかった場合、原則として、税務署長は、その国税の納期限から50日以内に納税者へ督促状を発し、その発せられた日から起算して10日を経過した日以降については、いつでも滞納処分を開始できる、ということになります。
  今回は、上記督促状が発せられた日から10日を経過した日前であっても、滞納処分が開始できる場合について、まとめてみたいと思います。
(2)  繰上請求 (通38@)
@概要
  既に納付すべき税額の確定した国税について、徴収を保全するための措置です。

A内容
  繰上請求とは、納税者に繰上請求の事由が生じている場合において、既に申告、更正等により納付すべき税額が確定している国税について、その納期限を繰り上げて納税者へ納付を請求し、その繰り上げた納期限までに任意に納付がされないときに、督促をしないで直ちに滞納処分を開始することができるようにするものです。
  なお、本来の納期限を過ぎている場合には、繰上請求はできません。

B繰上請求の事由
  • 納税者の財産について強制換価手続が開始されたこと
  • 納税者が死亡した場合に、その相続人が限定承認をしたこと
  • 納税者(法人)が解散したこと
  • その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したこと
  • 納税者が納税管理人を定めないで、国内に住所及び居所を有しないこととなること
  • 納税者が偽り不正の行為により国税を免れ、又は滞納処分の執行を免れようとしたと認められること
(3)  繰上保全差押 (通38B)
@内容
  繰上保全差押とは、納税義務が成立(法人税:事業年度終了時点、所得税:各年の12月31日時点)している国税について、上記(2)Aの繰上請求の事由が生じている場合に、申告、更正等による税額確定後においては徴収することができないと認められるときは、その国税の法定申告期限前において、その未確定の国税につき、納税者の財産を差し押さえることをいいます。

A手続き
  税務署長が繰上保全差押をしようとするときは、その差押の基礎となるべき金額(繰上保全差押金額)を納税者に通知します。
  その後、その金額を限度として、督促をしないで、直ちに納税者の財産を差し押さえることができます。

B効力
  繰上保全差押に基づく差押物件については、その国税の納付すべき税額が確定し、納期限が経過した後でなければ換価を行うことはできないこととなります。
  繰上保全差押に係る国税の納付すべき税額が確定した場合には、その差押は、その国税を徴収するためにされたものとして、滞納処分を執行することができます。
(4)  保全差押 (徴159)
@内容
  納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は不正に国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税犯則取締法又は刑事訴訟法の規定による差押、領置、押収等を受けた場合において、申告、更正等による税額の確定後においては徴収が困難と認められるときは、税務署長は、その税額の確定前において、その確定すると見込まれる金額(保全差押金)を決定し、その金額を限度として直ちに納税者の財産を差し押さえることができます。

A手続き
  (3)Aと同様に、徴収職員が保全差押をしようとする場合には、その差押の基礎となるべき金額(保全差押金額)の納税者への通知が必要となります。

B効力
  保全差押えに係る国税の納付すべき税額が確定した場合には、その差押は、その国税を徴収するためにされたものとして滞納処分を執行することができます。
(5)  繰上差押 (徴47A)
  納税者につき、国税の納期限後督促状を発せられた日から起算して10日を経過した日前までに、上記(2)Aの繰上請求の事由が生じている場合には、その10日の経過を待たずに、直ちにその納税者の財産を差し押さえることができます。

(2012.3.29)

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