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法人を設立した場合の税公官庁への届出

 法人を設立した場合、税務署や地方自治体に対して設立した旨を届け出る必要があります。
 また、設立後は法人を運営していく上で様々な税金が課されて行くことになりますが、課税方法や税額算定上の評価方法などを納税者である法人自身が選択できるものが数多くあります。

 選択には、恣意的な税額操作を防ぐ理由や課税事務の都合上の理由などから、事前の届出や申請が要件となるものも多くあります。提出期限を過ぎてしまったために選択できなくなってしまうことを防ぐために代表的なもののみになりますが、提出書類とその期限を纏めました。

 なお、上記の選択は設立時のみでなく、期中においても検討すべきものでありますが、今回は設立時に限定しています。また、単体の普通法人を前提としていますので、公益法人などについては下記と提出期限等が異なります。
提出先 提出書類 提出期限 備考
税務署 設立届出書
(法人税法)
設立登記の日から2か月以内 選択ではなく、義務。
青色申告の承認申請書(法人税法) 最初の事業年度終了の日、又は、設立の日から3か月を経過した日のいずれか早い日の前日 青色申告書による申告書の提出ができ、欠損金の繰越控除などの特典を受けることができる。
みなし承認制度あり。
給与等支払事務所等の開設届出書
(所得税法)
事務所開設日から1か月以内 選択でなく、義務。
棚卸資産の評価方法の届出書(法人税法) 設立後最初に到来する
確定申告期限
(新たな事業を開始した場合には、その開始した日の属する事業年度の確定申告期限)
原価法の先入先出法、低価法などの評価方法の選択。
選択しない場合には、最終仕入原価法による原価法。
有価証券の評価方法の届出書
(法人税法)
取得日の属する事業年度の確定申告期限 移動平均法又は総平均法を選択。
選択しない場合には、
移動平均法。
減価償却資産の
償却方法の届出書
(法人税法)
設立後最初に到来する
確定申告期限
(新たな種類の償却資産を取得した場合には、取得日の属する事業年度の確定申告期限)
定額法、定率法などの選択。
選択しない場合には、資産の種類に応じて償却方法が決定する。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(所得税) 承認を受けた月から適用
(提出した日の属する月の翌月末までに承認又は却下の処分がない場合には、その日をもって承認があったものとみなす。)
給与・退職・報酬(2号)に対する源泉税の納付を年2回とすることができる。(通常は月単位)
給与受給者が常時10名未満である場合に限り適用を受けることができる。
みなし承認制度あり。
納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(所得税)
その年の12月20日まで 上記の納期の特例を受ける者に対する特例。
7月1日〜12月31日までの源泉税の納期が1月10日から
1月20日に延長になる。
申告期限の延長の特例の申請書(法人税) その申告書に係る事業年度終了の日まで 会計監査や定時総会などの決算確定までのスケジュールの都合上、2月以内に決算確定ができない常況にある場合の特例措置。
申告期限を1月間延長することができる。
みなし承認制度あり。
課税事業者選択届出書(消費税) 最初の課税期間終了の日
(2期目以降の選択は前課税期間の末日まで)
設立資本金が1千万円未満である法人は、原則として1期目は消費税の免税事業者になるが、届出書を提出することにより、課税事業者になることができる。
設立時の設備投資等に係る消費税の還付を受ける場合に提出することが実務上よくある。
1度提出すると2年間取り下げができないため、2年間を見越した検討が必要となる。
簡易課税制度選択届出書(消費税) 最初の課税期間終了の日
(2期目以降の選択は前課税期間の末日まで)
簡易課税制度により消費税額を計算することができる。
基準期間の課税売上高が5千万円の事業者にのみ適用がある。(設立時は基準期間がないため、全ての事業者が適用を受けることができる。)
1度提出すると2年間取り下げができないため、2年間を見越した検討が必要となる。
新設法人に該当する旨の届出書(消費税) 速やかに 設立資本金が1千万円以上である場合の届出。
選択ではなく、義務。
道府県
市町村
設立届出書 設立の日から一定期間内
(都税事務所においては15日以内。市町村においてはそれぞれに定める期間内。)
選択ではなく、義務。
法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(道府県民税) 延長の処分に係る事業年度終了の日から22日以内 法人税の申告期限の延長の特例の申請書を提出した場合、主たる事務所が所在する道府県へ届出が必要。
申告書の提出期限の延長の承認申請書(事業税) その申告書に係る事業年度終了の日まで 会計監査や定時総会などの決算確定までのスケジュールの都合上、2月以内に決算確定ができない常況にある場合の特例措置。
申告期限を1月間延長することができる。
みなし承認制度あり。


(2009.12.14)

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