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納税の猶予
国税(法人税・所得税・消費税など)については申告納税制度が前提となっており、納税者が申告書を提出した時点で納付すべき税額が確定します。
通常は、その確定した税額を納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気、事業の休廃業など特別の事情が生じて納期限までに納付することが困難である場合については、納税の緩和制度を利用することができます。 今回は、納税の緩和制度の中から、国税通則法に規定されている3つの「納税の猶予」についてご紹介致します。 (1)災害による相当な損失を受けた場合の納税の猶予(通46①)
(2)災害等に基づく納税の猶予(通46②)
(3)確定手続き遅延の納税の猶予(通46③)
(4)納税の猶予の取扱い、効果について (1)〜(3)までの納税の猶予のポイントを一覧表にしましたので参考にしてください。
(2010.12.07) |
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