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人材投資促進税制
従業員教育で企業力を高める

 旧来からの少子化に伴い若年層が減少し続け、各企業における採用活動も厳しさを増しており、慢性的な人手・人材不足となっている企業も多いかと思います。また、経常的な採用活動による求人募集費の増加で企業利益を圧迫している企業も多いのではないでしょうか。

 このような状況においては、現在の従業員を大切にし、離職率を下げる、あるいは個々のスキルアップにより生産性を向上させることも考えなくてはいけません。また、その企業に従業員も夢が持てるようであれば自ずと一生懸命仕事に励み、仕事力が向上することも期待できます。このことは、個々の従業員のレベルアップにより、結果として企業力の向上をもたらします。

 この実現手段の一つとして従業員教育が考えられます。人の教育には時間・根気・お金がかかるものですが、金銭面については税制支援がありますので、ご案内させていただきます。




税制の概略

 中小企業者等が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度において、損金算入される労務費の額(給与等・法定福利費・教育訓練費)のうちに教育訓練費の額の占める割合(「教育訓練費割合」)が0.15%以上である場合には、一定の金額を法人税額から控除することができます。なお、この制度は個人事業主についても適用があります。

 また、平成20年3月31日以前開始事業年度についても適用要件こそ違いますが、制度の適用を受けられる場合がありますのでご留意下さい。




教育訓練費

 使用人の職務に必要な技術・知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用。
 ※役員、役員の親族に対するものは対象外となります。

自社教育の場合 外部委託・参加の場合
・外部講師謝金等
・外部施設等使用料
・教科書その他の教材費
・研修委託費
・研修プログラム等作成委託費
・研修参加費


労務費の範囲
  1. 給与等
    俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
  2. 法定福利費
    ・健康保険料(介護保険料を含む)の会社負担分
    ・厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金を除く)の会社負担分
    ・労働保険料などの会社負担分
  3. 教育訓練費

税額控除額

その事業年度の教育訓練費の総額 × 税額控除割合(8〜12%)
 ※事業基盤強化税制と合わせ、その事業年度の法人税額の20%が控除限度額となります。

※税額控除割合
・教育訓練費割合 ≧ 0.25%
 12%
・0.25% > 教育訓練費割合 ≧ 0.15%
 8%+(教育訓練費割合−0.15%)×40




留意点
  1. 確定申告添付書類
     確定申告書に下記事項を記載した書類(様式自由)を添付する必要があります。
     従って、確定申告を踏まえ、教育訓練等を行った時ごとに明細を作成することをお勧めいたします。
    • 教育訓練等の内容(研修の名称など)
    • 教育訓練等を行った年月日(その教育訓練等を2日以上継続して行った場合には、その教育訓練を行った期間)
    • 教育訓練等に参加した使用人の氏名
    • 該当費用の内容及びそれぞれの金額
    • 該当費用の支出年月日
    • 該当費用を支払った相手先の氏名住所等
    • その他参考となるべき事項

  2. 教育訓練のタイミング
     本制度は税額控除制度であるため、そもそも黒字法人でなければ税額が出ませんから、赤字期間中にどれだけの教育訓練を行っても税制メリットを享受することは出来ません。もちろん、従業員への教育訓練実施の意思決定は会社業績に直接関連して行うものではありませんが、損益のバランスを考えながら上手に制度の利用を検討する必要もありそうです。

(2008.10.16)


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