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人材投資促進税制
従業員教育で企業力を高める
旧来からの少子化に伴い若年層が減少し続け、各企業における採用活動も厳しさを増しており、慢性的な人手・人材不足となっている企業も多いかと思います。また、経常的な採用活動による求人募集費の増加で企業利益を圧迫している企業も多いのではないでしょうか。 このような状況においては、現在の従業員を大切にし、離職率を下げる、あるいは個々のスキルアップにより生産性を向上させることも考えなくてはいけません。また、その企業に従業員も夢が持てるようであれば自ずと一生懸命仕事に励み、仕事力が向上することも期待できます。このことは、個々の従業員のレベルアップにより、結果として企業力の向上をもたらします。 この実現手段の一つとして従業員教育が考えられます。人の教育には時間・根気・お金がかかるものですが、金銭面については税制支援がありますので、ご案内させていただきます。 税制の概略 中小企業者等が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度において、損金算入される労務費の額(給与等・法定福利費・教育訓練費)のうちに教育訓練費の額の占める割合(「教育訓練費割合」)が0.15%以上である場合には、一定の金額を法人税額から控除することができます。なお、この制度は個人事業主についても適用があります。 また、平成20年3月31日以前開始事業年度についても適用要件こそ違いますが、制度の適用を受けられる場合がありますのでご留意下さい。 教育訓練費 使用人の職務に必要な技術・知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用。 ※役員、役員の親族に対するものは対象外となります。
労務費の範囲
税額控除額
※税額控除割合 留意点
(2008.10.16) |
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