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利益相反取引
株式会社における利益相反取引について
取締役が会社の利益に反する取引を行うことは原則として禁止され、例外的に、一定の要件を満たす場合には許容されています。
まず、「会社の利益に反する取引」についてです。
会社の利益に反する行為(利益相反取引)とは、 @ 取締役が自己又は第三者のために株式会社と行う取引(直接取引) A 株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において、株式会社と取締役との利益が相反する取引(間接取引) と定められています(会社法356条第1項第2号、3号)。
直接取引の具体例としては、
等が挙げられます。
間接取引の具体例としては、
等が挙げられます。
一方、会社に損害が生じる可能性の無い取引の場合は、利益相反取引には該当しません。
次に、利益相反取引が禁止される、もしくは一定の要件の下で許容される「取締役」の範囲についてです。
対象となる取締役は、次に述べる取締役会の承認決議において利害関係人となり、決議に参加することができません。誤って決議に参加した場合には、取締役会決議自体が無効になり、当該利益相反取引は承認を得ないで行われた利益相反取引となるため、注意が必要です。 一定の要件について 利益相反取引を原則として禁止する趣旨は、会社(株主)の利益を犠牲にして取締役個人の利益を図ることを防ぐことにありますので、この趣旨から、一定の要件を満たす場合には利益相反取引が許容されます。 一定の要件
判例上、事後承認(追認)も可能とされていますが、法が承認と事後報告の両方を求めていることから、承認は事前承認と解するのが自然であること、また事後承認を認めると、事後承認を期待した安易な利益相反取引を誘発すること等から考えて、事前承認が原則として求められると考えられます。 また、取締役の範囲との関係で、取締役が、取引当事者双方の取締役となっている場合に、取締役会(株主総会)の承認が求められるのは以下の通りです。 例:甲が、A社及び(又は)B社の取締役であり、A社とB社が取引を行う場合
後述するように、承認の無い利益相反取引は無効となるため、判例上、取引の安全の観点から、利益相反取引の適用範囲は形式的に定められています。
また、利益相反取引に該当する場合でも、会社の利益と取締役の利益が反する状況に無い場合には、やはり承認決議は不要となります。
禁止について
@ 取引の効力 A 責任 (2014.01.17) |
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