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利益相反取引
株式会社における利益相反取引について

  取締役会社の利益に反する取引を行うことは原則として禁止され、例外的に、一定の要件を満たす場合には許容されています。
  以下、上記の赤字箇所を中心に解説をしたいと思います。

まず、「会社の利益に反する取引」についてです。
会社の利益に反する行為(利益相反取引)とは、

@ 取締役が自己又は第三者のために株式会社と行う取引(直接取引)

A 株式会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において、株式会社と取締役との利益が相反する取引(間接取引)

と定められています(会社法356条第1項第2号、3号)。

直接取引の具体例としては、
  • 取締役・会社間で行われる売買契約
    (高値で会社に売却する、安値で会社から買い取る可能性がある)
  • 会社から取締役への贈与
    (売却価値のあるものを無償又は廉価で取締役に譲渡する可能性がある)
  • 取締役から会社への負担付贈与
    (贈与という形式を取っているが、会社の負担が不適切に大きい可能性がある)
  • 会社から取締役への金銭貸付
    (元利金を回収できない、及び利率が低い可能性がある)
  • 取締役の会社に対する債務を免除

等が挙げられます。

間接取引の具体例としては、
  • 取締役の第三者に対する債務を会社保証する
    (取締役が返済できない場合に会社が支払債務を負う、適切な保証料を取締役から収受できない可能性がある)
  • 取締役の第三者に対する債務について会社が物的担保を提供する
    (同上)

等が挙げられます。

一方、会社に損害が生じる可能性の無い取引の場合は、利益相反取引には該当しません。
  • 取締役が会社に無償(無利息・無担保)で金銭を貸し付ける。
    (無利息でない場合は、たとえ市場相場から見て低廉な利率設定であったとしても、会社の利益を害する可能性があるので、利益相反取引に該当します。)
  • 取締役から会社への無償譲渡、無償贈与
    (同じく、たとえ低廉な譲渡、贈与であっても、会社が一定の対価の支払いや負担がある場合は、会社の利益を害する可能性があるため、利益相反取引に該当します。)
  • 普通取引約款に基づく定型的な取引
    (運送契約、保険契約、預金契約等、取締役による裁量の余地が無い取引のみが該当します。)

  次に、利益相反取引が禁止される、もしくは一定の要件の下で許容される「取締役」の範囲についてです。
  利益相反取引の規制の対象となる取締役の範囲は以下の通りです。

対象となる取締役 全ての取締役(代表取締役、平取締役、名目的・形式的な取締役、使用人兼務取締役)、辞任後も欠員による留任義務が生じている元取締役
対象とならない者 監査役、取締役候補者、元取締役、取締役の地位を有しない会長・顧問・執行役員・支配人等の使用人

  対象となる取締役は、次に述べる取締役会の承認決議において利害関係人となり、決議に参加することができません。誤って決議に参加した場合には、取締役会決議自体が無効になり、当該利益相反取引は承認を得ないで行われた利益相反取引となるため、注意が必要です。

一定の要件について

  利益相反取引を原則として禁止する趣旨は、会社(株主)の利益を犠牲にして取締役個人の利益を図ることを防ぐことにありますので、この趣旨から、一定の要件を満たす場合には利益相反取引が許容されます。

一定の要件

取締役会非設置会社 株主総会の承認
取締役会設置会社 取締役会の承認

  判例上、事後承認(追認)も可能とされていますが、法が承認と事後報告の両方を求めていることから、承認は事前承認と解するのが自然であること、また事後承認を認めると、事後承認を期待した安易な利益相反取引を誘発すること等から考えて、事前承認が原則として求められると考えられます。

  また、取締役の範囲との関係で、取締役が、取引当事者双方の取締役となっている場合に、取締役会(株主総会)の承認が求められるのは以下の通りです。

例:甲が、A社及び(又は)B社の取締役であり、A社とB社が取引を行う場合

A社の代表取締役 B社の代表取締役 A社、B社の双方において承認決議が必要
A(B)社の代表取締役 B(A)社の平取締役 B(A)社において承認決議が必要
A社の平取締役 B社の平取締役 双方において承認決議は不要
A(B)社の平取締役 B(A)社の代表取締役だが、他にも代表取締役がいて、当該取引については他の代表取締役がB社を代表してA社と取引をする場合、又は当該取引については他の代理人(決裁権限のある使用人)が取引を行う場合 A(B)社において、承認決議は不要と考えられる(必要と考える学説もあり)。
A(B)社の取締役 B(A)社の取締役ではないが、株式の過半数を有するなど、B(A)社を実質的に支配している場合 A(B)社において承認決議を行うことが無難と解されます。

  後述するように、承認の無い利益相反取引は無効となるため、判例上、取引の安全の観点から、利益相反取引の適用範囲は形式的に定められています。
  但し、形式的に利益相反取引に該当しない場合でも、会社の利益を犠牲にして相手方の利益を図れば、忠実義務違反を問われることになりますので、判定が難しい場合には、承認決議を得ておくことが無難と言えます。

また、利益相反取引に該当する場合でも、会社の利益と取締役の利益が反する状況に無い場合には、やはり承認決議は不要となります。
  • 利益相反取引を行う取締役が、その会社の100%株主の場合
  • 100%子会社との取引
  • 全株主の同意がある場合

禁止について

@ 取引の効力
一定の要件を満たさない利益相反取引(承認決議の無い取引)は無効となります。
但し、無効の効力は対内的(会社と取締役間)にのみ効力を有し、善意無重過失の第三者には対抗できません。
また、利益相反取引は会社の利益を保護する趣旨ですので、利益相反取引を行った取締役が、承認決議が無いことを理由として無効を主張することはできません。

A 責任
承認を得ないで利益相反取引を行った場合、承認を得なかった事実に対して役員としての善管注意義務違反を問われますが、承認の有無に関わらず、利益相反取引を行った結果会社に損害が生じた場合は、当該取締役は会社に対して損害賠償責任を負います。
また、承認決議に賛成した取締役も、自らの善意無過失を証明できない限り、連帯して賠償責任を負います。


(2014.01.17)

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