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清算手続き
<合同会社の場合>

(1)スケジュール

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(2)手続
 合同会社の清算は会社法の規定に定められた手続によって財産整理を進めていく法定清算による。
  1. 総社員の同意
     合同会社は総社員の同意により解散することができる(会社法641条)。社員の同意があった日が解散日となり、以降清算会社となる。業務執行社員は清算人となる(同法647条1項)が、中間法人等の法人である場合は職務執行者を選任する(同法654条1項)。

  2. 債権者に対する債権申出の催告
     解散後遅滞なく、債権申出の催告を行う。手続としては、一定期間内に債権を申し出るよう官報に公告し、知れたる債権者に対しては個別に催告する。なお、債権申出期間は二ヶ月間以上おかなければならない。
     清算持分会社は債務を弁済する前に、債権申出の催告手続をとる必要がある。

  3. 解散の登記
     解散の日から二週間以内に解散(同法926条)及び清算人(同法926条)の登記をしなければならない。手続にあたっては社員総会議事録、清算人の印鑑証明、印鑑届け(再度代表印の登録が必要なため)等が必要になる。

  4. 財産目録の作成
     解散日における財産目録及び貸借対照表を作成し社員に報告する(同法685条)。

  5. 残余財産の分配
     債務の完済後に残った財産の金額が最終的に確定した後、各社員にその出資の割合に応じて分配する。残余財産の分配をもって、実質的な清算事務は終了する。遅滞なく清算にかかる計算をして社員の承認を受けなければならない(同法667条)。

  6. 清算結了の登記
     清算にかかる計算について社員の承認を得た日から二週間以内に登記を行う(同法929条1項3号)。

  7. 書類保存者選任申立書を裁判所へ提出
     職務執行者は清算結了の登記の時から十年間、清算会社の帳簿及び清算に関する重要な資料を保存しなければならない(同法672条1項)。

(3)税務
  1. 異動届出書(解散)
     解散の登記完了後、税務署、県税事務所、市役所に解散した旨を届け出る。これには謄本の写しを添付する。

  2. 解散事業年度の確定申告
     事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなして(法人税法14条1項1号)、解散確定申告書を解散の日の翌日から二ヶ月以内に提出し、申告税額を納付する(同法74条)。

  3. 清算事業年度予納申告
     事業年度は「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」とされており(同法13条1項)、合同会社については解散があった場合でも、定款記載の事業年度末日が各事業年度終了の日として取り扱われることに変更はないため、解散日の翌日から残余財産確定日までの間に事業年度末日が到来する場合には、清算事業年度予納申告書を事業年度終了の日から二ヶ月以内に提出し、納税額を納付する。

  4. 清算確定申告
     残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行なわれる場合には、その行なわれる日の前日まで)に清算確定申告を提出し(同法104条1項)、納税する。

  5. 異動届出書(清算)
     清算結了の登記完了後、税務署、県税事務所、市役所に解散した旨を届け出る。これには謄本の写しを添付する。

(2013.2.25)



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