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自社利用ソフトウェアに関する会計と税務
  今回は自社利用ソフトウェアを自社で開発した場合の会計と税務の取扱いについて纏めます。
1.ソフトウェアの概念・範囲
  ソフトウェアは、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(以下、「実務指針」という)において、以下のように定義されています。

@コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム

Aシステム仕様書、フローチャート等の関連文書

  また、法人税法上は、特にソフトウェアの概念・範囲を定義しておりませんが、会計上の概念・範囲と基本的に同様と考えられます。

2.会計上の取扱い
  自社利用のソフトウェアは、そのソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であることが認められるか否かにより、以下のように取扱います。
区分 会計処理
収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合 資産計上
収益獲得又は費用削減が確認であると認められない場合又は確実であるか不明確な場合 費用処理

  収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合、つまり資産計上される場合の一般的な例として、実務指針では以下のような例示を挙げています。

@通信ソフトウェア又は第三者への業務処理サービスの提供に用いるソフトウェア等を利用することにより、ソフトウェアを利用した情報処理サービス提供者である会社が、契約に基づいて情報等の提供を行い、受益者からその対価を得ることとなる場合

A自社で利用するためのソフトウェアを制作し、当初意図した使途に継続して利用することにより、当該ソフトウェアを利用する前と比較してソフトウェアの利用者である会社の業務を効率的又は効果的に遂行することができると明確に認められる場合

  自社利用のソフトウェアに係る資産計上の開始時点は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる状況になった時点であり、そのことを立証できる証憑(制作予算が承認された社内稟議書等)に基づいて決定します。ソフトウェアの制作を開始する時点において、利用者が要求する機能を発揮するソフトウェアが完成し、かつ、実際の業務での使用に耐えられるかどうかを確実に判断することは困難である場合もあり、状況によってはソフトウェアの制作活動が開始された後に、資産計上の要件を満たしていることが判明する場合もあるものと考えられます。この場合、資産計上すべきソフトウェアの取得原価としては、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められた時点以降の費用を計上することが合理的である旨が研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&Aで明らかにされています。

  一方、資産計上の終了時点は、実質的にソフトウェアの制作作業が完了したと認められる状況になった時点であり、ソフトウェア作業完了報告書等の作業完了を立証できる証憑に基づいて決定します。

3.法人税法上の取扱い
  法人税法上、自社製作したソフトウェアは、原則として以下@Aの金額の合計額を取得価額として資産計上することになります。

@ソフトウェアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額

Aソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額

  但し、法人税基本通達7-3-15の3において、以下の(1)〜(3)の費用の額は、取得価額に計上せず費用処理することができるとされています。

(1)自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

(2)研究開発の額(自己利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)

(3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの

  上述により法人税法上の取扱いは以下の通りになります。

区分 税務処理
収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合 費用処理可
収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合以外 資産計上
4.まとめ
  自社製作したソフトウェアについては、収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合のみ資産計上すべしとする企業会計上の考え方に対し、法人税法上は収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合に限り費用処理を認めており、会計と税務とで取扱いが異なりますので注意が必要です。
区分 会計 税務
収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合 資産計上 資産計上
収益獲得又は費用削減が確実であるか不明確な場合 費用処理 資産計上
収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合 費用処理 費用処理可

(2014.01.31)


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