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所得税
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 平成24年から上場株式等に係る税率が20%本則課税化されますが、これにあわせて、非課税口座※内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。個人投資家の株式市場への参加を促すための措置と考えられます。 ※下記の用語の意義を御参照ください。 非課税措置の内容は次のとおりです。
(2010.10.18) |
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