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個人事業者の白色申告者の帳簿の記載等について
個人事業者で白色申告の方について、平成26年1月より、事業所得など一定の所得がある全ての方について、帳簿の記載、記録の保存が必要となりました。 【1】概要
個人の白色申告者で、事業所得、不動産所得等のある方については、所得が一定額以下であれば、帳簿の記載、記録の保存は不要とされてきましたが、平成26年1月より、これらの所得を生ずる業務を行う場合については、記録と帳簿書類の保存が義務化されることになりました。
【2】記帳、帳簿等の保存制度
(1)平成25年分までの記帳、帳簿等の保存制度の対象者
白色申告者のうち、前々年分又は前年分の事業所得等の合計額が300万円を超えている方 (2)平成26年1月以降
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っているすべての方 (3)記帳をするべき内容 売上、仕入、経費について、取引の年月日、相手先の名称、金額を帳簿に記載することになります。なお、記帳については、一取引ごとではなく合計金額で一括で記載するなど、簡易的な方法によることも認められています。 (4)簡易的な方法による記帳の意義(※事業所得を例に挙げます。) @売上・仕入(※一例) (A)少額の現金売上・現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載できる。 (B)小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを記載することができる。 (C)保存している納品書、請求書などによりその内容を確認できる取引については、売上、仕入とも日々の合計金額のみを記載することができる。 (D)棚卸資産の家事消費等について、年末時点で消費等したものの種類別に、その合計金額を見積もって、その合計金額のみを一括記載できる。 など A仕入以外の経費 (A)少額の費用については、その項目ごとに日々の合計金額のみを一括記載することができる。 (B)現金を出金した時に記載(現金主義での記載)することができる。ただし、この場合には、年末において、費用の未払額、前払額の記載が必要となる。 (5)帳簿書類の保存期間について @帳簿 A書類 【3】まとめ
白色申告者についても記帳・帳簿の記録制度の対象が拡大されたため、わずらわしく感じる方も多いかもしれません。 (2013.06.24) |
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