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申告書の提出
所得税や法人税、消費税等の確定申告書、届出書等については、原則としてその書類が税務官庁に到達した時に、効力が生ずることとなっています。
たとえば、所得税の確定申告書などは、3月15日が提出期限となっていますので、3月15日までに税務官庁に届いていなければいけないということになります。 ただし、納税申告書や、提出時期に具体的な制約がある書類等、後続の手続きに影響を及ぼすおそれが少ない書類については、納税者の利便性向上等により円滑な申請等を行えるよう、発信主義として、郵便や信書便により提出された場合には、その通信日付に提出があったものとみなす制度が適用されています。(通則法第22条) 従って、所得税の確定申告書を3月15日に信書便により提出した場合には、郵便局等において、3月15日の通信日付が押捺され、それをもって3月15日に提出があったものとみなされるため、実際に税務官庁に書類が到達したのは翌日であっても、期限後申告等にはなりません。 ただし、ここで一点ご注意頂きたいのは、郵便局のサービスにおいても、信書が送付できない、ゆうパック、ゆうメール及び、ポスパケットなどで提出を行った場合には、上記のみなし規定は適用されません。(平成22年4月1日以降サービス開始されている、レターパックはOKです。) 今回は、この規定の適用対象外、つまり、その期限までに税務官庁に書類が届いていなければならない書類について、まとめてみましたので、参考としてみてください。
基本的には遅滞なく、速やかにといった、具体的には提出期限が定められていないものとなりますが、租税条約に関する届出書は、その支払を受ける日の前日までに到着していないと減免等が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。 (2010.12.14) |
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