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申告書の提出
 所得税や法人税、消費税等の確定申告書、届出書等については、原則としてその書類が税務官庁に到達した時に、効力が生ずることとなっています。
 たとえば、所得税の確定申告書などは、3月15日が提出期限となっていますので、3月15日までに税務官庁に届いていなければいけないということになります。

 ただし、納税申告書や、提出時期に具体的な制約がある書類等、後続の手続きに影響を及ぼすおそれが少ない書類については、納税者の利便性向上等により円滑な申請等を行えるよう、発信主義として、郵便や信書便により提出された場合には、その通信日付に提出があったものとみなす制度が適用されています。(通則法第22条)

 従って、所得税の確定申告書を3月15日に信書便により提出した場合には、郵便局等において、3月15日の通信日付が押捺され、それをもって3月15日に提出があったものとみなされるため、実際に税務官庁に書類が到達したのは翌日であっても、期限後申告等にはなりません。
 ただし、ここで一点ご注意頂きたいのは、郵便局のサービスにおいても、信書が送付できない、ゆうパック、ゆうメール及び、ポスパケットなどで提出を行った場合には、上記のみなし規定は適用されません。(平成22年4月1日以降サービス開始されている、レターパックはOKです。)

 今回は、この規定の適用対象外、つまり、その期限までに税務官庁に書類が届いていなければならない書類について、まとめてみましたので、参考としてみてください。

書類名 提出期限等
申告所得税関係  
所得税・消費税の納税地の
異動に関する届出書
異動があった後遅滞なく
所得税・消費税の納税管理人の届出書 納税管理人を定めた時、又は出国の日まで
青色事業専従者給与に関する変更届出書 遅滞なく
所得税のたな卸資産の
特別な評価方法の承認申請書
申請の承認を受けようとする年分中に承認を受けなければなりません。
年末調整のための住宅借入金等
特別控除関係書類の交付申請書
交付申請手続きをした後の年分について、関係書類が送付されます。
源泉所得税関係  
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 その年の最初に給与の支払いを受ける日の前日
源泉所得税(租税条約)関係  
租税条約に関する届出書
(配当に対する所得税の軽減・免除等)
最初にその配当等の支払いを受ける日の前日まで(一定のものを除く)
相続・贈与税関係  
贈与税・相続税の免除届出書 遅滞なく
相続税法第49条第1項の
規定に基づく開示請求書
被相続人が死亡した年の3月16日以後
法人税  
異動届出書 速やかに
納税管理人届出書 速やかに
特別な償却方法の承認申請書 承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度に適用
消費税  
消費税課税事業者届出書 速やかに
消費税課税売上割合に準ずる割合の
適用承認申請書
承認を受けた日の属する課税期間から適用
納税証明書及び納税手続き関係  
納税証明書交付請求書 随時
差押換請求書 差し押さえられた財産の公売公告の日まで
電子帳簿保存法関係  
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による
保存等の変更の届出書
電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする場合に、あらかじめ提出が必要。

 基本的には遅滞なく、速やかにといった、具体的には提出期限が定められていないものとなりますが、租税条約に関する届出書は、その支払を受ける日の前日までに到着していないと減免等が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。

(2010.12.14)

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