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決算締切日
決算締切日の特例

  法人税法における事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、定款等に定めるものをいい(法13)、各事業年度の所得の金額の計算は、事業年度開始の日から、終了の日までの期間における益金の額から損金の額を控除して計算することになっています。(法22@)。

  例えば、3月決算法人の場合は、前年4月1日から当年3月31日までに生じた売上、仕入、経費その他全ての取引を計上し、これに基づいて決算書を作成し、法人税の申告をすることになっています。

  毎月の締日のタイミングが月末となっている場合は問題ないのですが、現実には、月末に支払いを受けるために15日、20日、25日などを締日とし、請求書を発行したり、又は受け取ったりする商慣習があります。
  毎月20日を締日としている場合、2月21日から3月20日分を3月分として請求しますが、この場合3月21日から3月31日までの期間の売上等は4月分の請求に入ってくることとなります。
  通常月であれば調整の必要はありませんが、決算月にはこの3月21日から31日までの売上を集計して計上しなければならず、事務的に煩雑になります。

  また、月末決算の会社であっても、実際は20日や25日の時点で請求金額を締切り、請求書を発行するとともに、決算上もその締切りにより請求した金額等をもって、売上高、仕入高とし決算金額とする慣行もあります。
  毎期継続して事業年度末日近くの同じ締日で計上していれば課税上の弊害も特に生じないと考えられるため、そのための事務処理の簡素化を図る目的もあって、特例が設けられています。

■決算締切日の特例

  法人税法では、商慣習など相当の理由があり、各事業年度にかかる収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合は、これを認めるものとしています。(法基通2-6-1)

■注意点

  本通達は、あくまでも実務上の慣行を考慮して、要件を満たした場合にのみ例外的に認められているものですので、事業年度末日で締切ることについて問題のない費目については、原則通り事業年度末日をもって締切日としなければなりません。
  また、取引先ごとに締日が異なる場合においても、それぞれ継続して、おおむね10日以内で毎期一定の日を締切日としていれば、個別に適用できると考えられますが、費用収益は対応させる必要があります。締日の売上高に合わせて期末棚卸しする必要がありますので、注意が必要です。

■消費税法上の資産の譲渡等の時期

  消費税法上の資産の譲渡等の時期については、法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し別に定めがある場合にはそれによることができるものとされているため(消基通9-6-2)、法人税法上の処理に従って計上しても差し支えないものとされています。


(2012.06.05)

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