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研究開発費の会計・税務の取扱い

  今回は研究開発費の会計上と税務上の取扱いについて纏めます。

1. 会計上の取扱い

(1) 研究開発費

  研究開発とは、研究開発費等に係る会計基準において、以下のように定義されています。

研究…新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究

開発…新しい製品・サービス・生産方法(以下、「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具現化すること

  また、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針では、研究・開発の典型例として以下のものを挙げています。

@ 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究

A 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動

B 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化

C 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化

D 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法

E 器具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化

F 新製品の試作品の設計・製作及び実験

G 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画

H 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動

(2) 会計処理

  研究開発費はすべて発生時に費用として処理し、原則として一般管理費に計上します。また、例外として、製造現場において研究開発活動が行われ、かつ、当該研究開発に要した費用を一括して製造現場で発生する原価に含めて計上しているような場合には、製造原価費用として処理することも認められます。ただし、当該製造原価費用の大部分が期末仕掛品等として資産計上される場合には、妥当な会計処理とは認められないことに留意する必要があります。なお、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&Aでは、当期製造費用に算入されることが認められる研究開発費の具体例として、「工場の製造ラインに研究開発の要員が常駐し、製造過程において絶えず新製品に結びつく要素に係る研究開発を行っているような場合」を挙げています。

  特定の研究開発プロジェクトの目的のみに使用され、他の研究開発プロジェクトには使用することが機能的・物理的にできない機械装置や特許権等の取得原価は、取得時の研究開発費として処理します。

2. 税務上の取扱い

(1) 試験研究費

  試験研究費は「試験研究費を行った場合の法人税の特別控除」における試験研究費は別にして、税務では定義されていませんが、耐用年数の適用等に関する取扱省令2−10−1において、「開発研究」を次のように定義しています。

@ 新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究

A 新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究

B @又はAの研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集

C 現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究

(2) 税務処理

@ 一般管理費に該当するもの
  税務上、試験研究費については原則的には製造原価に算入するべきと整理していますが、法人税基本通達5−1−4において、試験研究費のうち基礎研究及び応用研究に要した費用並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額については、製造原価に算入しないことが認められています。ここでいう、基礎研究とは、自然現象に関する実験等によって法則を決定するための研究をいい、応用研究とは、基礎研究の結果を具体的な物質、方法等に実際に応用して工業化の資料を作成する研究をいい、工業化研究とは、基礎研究及び応用研究を基礎として工業化又は量産化するための研究をいいます。基礎研究及び応用研究に要した費用は、未だ特定の製品等の生産に至らない段階のもので、生産のため又は生産に付随して要した費用に当たらないものと考えられているためです。また、工業化研究については製造原価に算入すべきであるが、工業化研究に該当することが明らかでないものは、製造原価算入を強制していないということです。

A 製造原価に該当するもの
  上記@で記載したとおり、原則的には製造原価に該当するものの、基礎研究及び応用研究並びに工業化研究に該当することが明らかでないものは、一般管理費として処理できますので、製造原価に算入しなければならないものは、工業化研究に該当することが明らかなもののみになります。工業化研究については会計上の研究開発費に該当し、原則として一般管理費として処理しますので、期末仕掛品等について税会不一致となります。

B 固定資産に該当するもの
  税務上、開発研究用資産は固定資産として資産計上し、減価償却により費用化していくことになります。耐用年数は、他の固定資産とは別に定められています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第六参照)。なお、開発研究用資産とは、主として開発研究のために使用されている資産をいい、他の目的のために使用されている資産で必要に応じ開発研究の用に供されるものは、含まれません。一方、従来から有していた資産で他の用途から開発研究の用に転用されたものは開発研究用資産に該当します。一方、会計上は特定の研究開発プロジェクトのみに使用される機械装置等の資産は取得時に研究開発費として処理することになりますので、税会不一致となる可能性があります。


(2013.09.25)

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