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執行役員
執行役員制度について
我が国の取締役会体制の問題点から、執行役員制度を検討される企業もあろうかと考えますが、執行役員制度の概要及び税務上の取扱いについて、纏めたいと思います。
導入の趣旨は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化を図るというもので、取締役会の改革の一環とされています。 もっとも、この「執行役員制度」あるいは「執行役員」については、法令上にその設置の根拠がなく導入企業によって任意に制度設計ができることから、当該執行役員の位置付けは、役員に準じたものとされているものや使用人の最上級職とされるものなど様々であり、以下のような区分をされています。
そのため、新たに「執行役員となる使用人」を会社としてどのような位置づけにしたいのかが明確である必要があり、そのうえで、法令に抵触しないような制度作りを検討する必要があるかと考えます。 (2011.12.05) |
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