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減資
減資による欠損填補

  資本金又は準備金を減らして欠損填補を行う場合、減資に伴う株主総会手続きや債権者保護手続きが必要になりますが、欠損填補に特有の、通常の減資とは異なる規定が設けられています。

資本金の減少
  資本金を減少する場合、株主総会で減少する資本金の額等を定め、この株主総会は特別決議により行われます。但し、減資が、欠損金の範囲内で行われる場合には、普通決議でよいことになります。

会社法447条

『株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 減少する資本金の額
2 …』
株主総会によって減資ができる旨を定めています。

法309条

『株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。』
普通決議一般についての規定であり、原則として、全ての株主総会決議は普通決議により行われることを規定しています。

同条第2項

『前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。』
特別決議が求められる決議内容を定めています。

同項9号

『第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合をのぞく)』
447条は減資に関する定めですので、減資を行う場合には、特別決議が求められることになります。
但し、括弧書きを受けて、

同号

『イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること』
『ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと』

減資する額が、欠損金の範囲内である場合は、当該決議には特別決議は求められず、普通決議でよいということになります。

準備金の減少
  準備金を減少する場合も、株主総会で減少する準備金の額等を定めます。

法448条

『株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 減少する準備金の額
2 …』

但し、資本金を減少する場合と異なり、準備金の減少は特別決議要件にはなりません。特別決議を求める309条の2項には、準備金の減少を定める448条は含まれていません。

債権者保護手続き
  資本金又は準備金を減少する場合には、債権者保護手続きが求められます。
  但し、準備金を減少する場合で、減少する準備金の額が欠損の額を超えない場合には、債権者保護手続きを省略することができます。

法449条

『株式会社が資本金又は準備金の額を減少する場合には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りではない。

1 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項(減少する準備金の額など、準備金を減少する際に決定すべき事項を指します。)を定めること

2 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額(減少させる準備金の額が、準備金を減少することを決議した時点の欠損金額を指します。)を超えないこと。』

資本金を減少する場合は、たとえ欠損填補であっても債権者保護手続きが求められますが、準備金を欠損の範囲内で減少させる場合は、省略ができます。

資本金の減少 準備金の減少
株主総会 特別決議が必要。
但し、欠損金の範囲内で減資を行う場合は、普通決議でよい。
普通決議で可能。
債権者保護手続き 必ず必要。 必要。
但し、欠損金の範囲内で準備金の減少を行う場合は、省略可能。

(2012.9.27)

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