業務内容事務所概要・経営者紹介会計税務情報アクセス関連サイト

会計税務情報

税務
コンサル
SPC
会計
電子手続き
電子申告手続きについて

 平成18年度の導入以来、開始から3年間で利用率50%を上回った電子申告(e-tax)につき、利用することによるメリットについてまとめてみたいと思います。

 1、所得税確定申告時の税額控除

 個人の方で、平成23年分所得税の確定申告を、ご自分の電子証明書(地方公共団体より交付されるICカード等)を使用し、電子署名を付与して、申告期限内にe-Taxにより申告を行うと、所得税額より最高4,000円を控除することができます。

 また、電子証明書の取得手続きに時間がかかり、平成23年度分申告には間に合わないといった場合でも、平成24年分については3,000円が控除できることとなっており、このどちらか一回のみ適用を受けることができます。


 2、添付書類省略

 平成23年分以後の申告より、下記に記載する書類については、その記載内容を入力してe-Taxにより申告を行うことにより、税務署への別途送付手続きが不要となります。

 但し、原則として法定申告期限から5年間は、税務署等より提示若しくは提出を求められた場合に、速やかに提出を行う必要があります。
 したがって、提出を省略した書類についても、安易に処分したりせず、きちんと保管を行っておかないと、後々、過少申告加算税等を課せられることもありますので十分注意が必要です。

(対象となる第三者作成書類)
書類名 備考
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書  
個人の外国税額控除に係る証明書  
雑損控除の証明書  
医療費の領収書  
社会保険料控除の証明書  
小規模企業共済等掛金控除の証明書  
生命保険料控除の証明書  
地震保険料控除の証明書  
寄附金控除の証明書  
勤労学生控除の証明書  
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票  
特定口座年間取引報告書  
政党等寄附金特別控除の証明書  
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
(適用2年目以降のもの)
 
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書
(適用2年目以降のもの)
平成20年分以後の所得税について適用
省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書
(適用2年目以降のもの)
平成21年分以後の所得税について適用
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
認定NPO法人寄附金特別控除の証明書 平成23年分以後の所得税について適用
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
特定震災指定寄附金特別控除の証明書


 3、ローン優遇金利

 e-Taxにより電子申告を行い、かつ、Zaimonと呼ばれるe-Taxデータ受付サービス(税理士用)を利用して、銀行等金融機関へ決算書の電子提出を行う場合、一定の優遇金利を用意している銀行があります。

 このサービスは顧問税理士を通じて行うシステムとなっておりますので、気になる方は是非顧問税理士にお尋ねください。

電子申告書提出サービスを使用した場合の優遇金利等。

西日本シティ銀行 e-tax申告活用ローン
  短期プライムレート(※)+0.575%以上
※平成21年9月7日時点短期プライムレート1.975%
  http://www.ncbank.co.jp/hojin/web_loan/index.html

三井住友銀行 Webレポートローン
  2.100%〜(変動金利:各種金利優遇制度もあります)
通常の「ビジネスセレクトローン」対比で最大0.25%優遇した金利を適用。
審査結果に応じた銀行所定の金利適用。また、金利の優遇を行うことができない場合もあります。
  http://www.smbc.co.jp/hojin/financing/webreport/index.html

    注)詳しい条件等は各銀行担当窓口へお問い合わせください。


 4、電子納税

 e-Taxにより電子申告を行った税金、源泉所得税、若しくは固定資産税等について、インターネットを通じて納税手続きを行うことができます。(一部の地方税については、まだ対応していないものもありますので、ご注意ください。)

 これには、①ダイレクト納付、②インターネットバンキングによる納付の2つの方法があり、①ダイレクト納付の場合には、事前に所轄の税務署へ申告若しくは納付情報データをe-tax経由で提出することにより、届出口座より自動引き落としの方法により納税を行う方法です(日付指定が可能な納税もあります)。

 また、②インターネットバンキングによる納付手続きは、Pay-easy(ペイジー)マークのある納付書につき、インターネットバンキング内のペイジー手続きより、必要事項を記載することにより、納付が可能となります。最近では、ATMでも利用できるようになっておりますので、忙しくてなかなか銀行窓口に行く時間がない方でも手軽に利用できます。(こちらの方法による場合には、日付指定ができないため、その手続きを行った日に納税を行うこととなります。)

 どちらの方法でも、申告手続きを伴うものについては、電子申告により申告書を提出することが要件となっていますので、納税のみ電子納税を行って、申告は紙でということは認められませんので、ご注意ください。

 また、これらは銀行側での手続きも必要となりますので、対象口座のある銀行が、この手続きに対応しているかどうかを確認する必要があります。対象銀行一覧については、下記サイトをご確認ください。
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/kinyu.htm


 5、その他

 このように、年々、便利になってきている電子手続きではありますが、24時間365日利用できるわけではありませんので、利用にあたっては、各システムの利用可能時間を確認の上、余裕をもって手続きすることが重要です。

 また、お使いの電子証明書については、3年に一度更新手続きが必要となり、再度市役所等の窓口において更新手続きを行った上で、e-taxシステムへの再登録が必要となります。(市役所での更新手続きには、別途手数料が必要となります。)

(2012.3.9)

この記事についてのお問い合わせ・お見積りはこちらへ

▲トップに戻る

Copyright Asuna Accounting. All rights reserved.  プライバシーポリシー