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電子申告手続きについて
平成18年度の導入以来、開始から3年間で利用率50%を上回った電子申告(e-tax)につき、利用することによるメリットについてまとめてみたいと思います。
個人の方で、平成23年分所得税の確定申告を、ご自分の電子証明書(地方公共団体より交付されるICカード等)を使用し、電子署名を付与して、申告期限内にe-Taxにより申告を行うと、所得税額より最高4,000円を控除することができます。 また、電子証明書の取得手続きに時間がかかり、平成23年度分申告には間に合わないといった場合でも、平成24年分については3,000円が控除できることとなっており、このどちらか一回のみ適用を受けることができます。
平成23年分以後の申告より、下記に記載する書類については、その記載内容を入力してe-Taxにより申告を行うことにより、税務署への別途送付手続きが不要となります。 但し、原則として法定申告期限から5年間は、税務署等より提示若しくは提出を求められた場合に、速やかに提出を行う必要があります。 したがって、提出を省略した書類についても、安易に処分したりせず、きちんと保管を行っておかないと、後々、過少申告加算税等を課せられることもありますので十分注意が必要です。 (対象となる第三者作成書類)
e-Taxにより電子申告を行い、かつ、Zaimonと呼ばれるe-Taxデータ受付サービス(税理士用)を利用して、銀行等金融機関へ決算書の電子提出を行う場合、一定の優遇金利を用意している銀行があります。 このサービスは顧問税理士を通じて行うシステムとなっておりますので、気になる方は是非顧問税理士にお尋ねください。
e-Taxにより電子申告を行った税金、源泉所得税、若しくは固定資産税等について、インターネットを通じて納税手続きを行うことができます。(一部の地方税については、まだ対応していないものもありますので、ご注意ください。) これには、①ダイレクト納付、②インターネットバンキングによる納付の2つの方法があり、①ダイレクト納付の場合には、事前に所轄の税務署へ申告若しくは納付情報データをe-tax経由で提出することにより、届出口座より自動引き落としの方法により納税を行う方法です(日付指定が可能な納税もあります)。 また、②インターネットバンキングによる納付手続きは、Pay-easy(ペイジー)マークのある納付書につき、インターネットバンキング内のペイジー手続きより、必要事項を記載することにより、納付が可能となります。最近では、ATMでも利用できるようになっておりますので、忙しくてなかなか銀行窓口に行く時間がない方でも手軽に利用できます。(こちらの方法による場合には、日付指定ができないため、その手続きを行った日に納税を行うこととなります。) どちらの方法でも、申告手続きを伴うものについては、電子申告により申告書を提出することが要件となっていますので、納税のみ電子納税を行って、申告は紙でということは認められませんので、ご注意ください。 また、これらは銀行側での手続きも必要となりますので、対象口座のある銀行が、この手続きに対応しているかどうかを確認する必要があります。対象銀行一覧については、下記サイトをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/kinyu.htm
このように、年々、便利になってきている電子手続きではありますが、24時間365日利用できるわけではありませんので、利用にあたっては、各システムの利用可能時間を確認の上、余裕をもって手続きすることが重要です。 また、お使いの電子証明書については、3年に一度更新手続きが必要となり、再度市役所等の窓口において更新手続きを行った上で、e-taxシステムへの再登録が必要となります。(市役所での更新手続きには、別途手数料が必要となります。) (2012.3.9) |
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