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住宅借入金等特別控除について

  平成25年度税制改正で住宅借入金等の特別控除の適用期限が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで延長されました。平成26年4月1日からの消費税率アップによる影響を平準化するため、制度が拡充されています。
【1】 概 要
  住宅借入金等特別控除(以下、「当該制度」といいます。)とは、居住者が国内において、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得、増改築等を行い、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、当該住宅ローン等の借入金残高に所定の率を乗じて計算した金額を、10年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には、15年間)に渡って年間の所得税額から控除することができる制度です。
【2】 適用要件
  当該制度の適用を受けることができるのは、以下の要件をすべて満たした場合です。
(1)新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受けるそれぞれの年の12月31日まで引き続き住んでいること
(2)既存住宅の取得である場合には、下記@、Aのいずれかの要件を満たすものであること

@建築後20年以内のもの(耐火建築物の場合には建築後25年以内のもの)であること

A平成17年4月1日以後の取得である場合には、地震に関する安全性に係る基準に適合すると証明されたものであること

(3)当該制度の適用を受けるそれぞれの年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(4)新築又は取得をした住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること(マンション等の区分所有の場合には、区分所有する部分の床面積が50u以上であること)
なお、床面積の判定基準は以下の通りです。

@床面積は登記簿記載の床面積により判断し、マンションの場合には共用部分を除きます。

A店舗や事務所との併用住宅については、店舗、事務所部分を含めた建物全体の床面積で判断します。

B夫婦や親子などでの共有の場合には、持分で判断するのではなく、建物全体の床面積で判断します。

(5)増改築やリフォームである場合には、以下の要件を満たすものであること

@居住の用に供している家屋について行う増改築、建築基準法2条14号に規定する大規模修繕、及び同15号に規定する大規模の模様替えで、これらに該当するものであることが証明されたものであること

Aマンションのリフォームの場合には、区分所有部分の床又は壁のそれぞれ過半の修理又は模様替え、あるいは主要構造部の過半の修理であること

B工事に要した費用の額が100万円超であること

(6)住宅ローン等の一定の金融機関等からの借入金又は債務の償還期間や賦払期間が10年以上であること(親族・知人からの借入金は適用除外)
【3】 適用除外
  以下の場合には、当該制度の適用を受けることができません。
(1)贈与による取得
(2)配偶者その他の特別の関係のある者からの取得
(3)居住の用に供した年及び、その年の前後2年間ずつの合計5年間において次の特例の適用を受けた場合には、当該制度の適用を受けることはできません。

@居住用財産を譲渡した場合の課税の特例

A居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除

B居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例

C居住用財産の交換の場合の課税の特例

D既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設等のための買換え等の場合の課税の特例

【4】 控除額の計算方法
  当該制度の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と、住宅の取得等の対価の額とのいずれか少ない金額に、一定の割合を乗じて計算した金額(計算結果を百円未満切捨て)となります。
※一般住宅の住宅借入金等特別控除の場合
居住の用に
供した日
控除
期間
住宅借入金等の
年末残高
一定の
割合
年間の控除限度額 10年間の控除額合計(最大)
H21.1.1〜H22.12.31 10年 5,000万円以下部分 1% 50万円 500万円
H23.1.1〜H23.12.31 10年 4,000万円以下部分 1% 40万円 400万円
H24.1.1〜H24.12.31 10年 3,000万円以下部分 1% 30万円 300万円
H25.1.1〜H25.12.31 10年 2,000万円以下部分 1% 20万円 200万円
H26.1.1〜H26.3.31 10年 2,000万円以下部分 1% 20万円 200万円
H26.4.1〜H29.12.31 10年 4,000万円以下部分
(注1)に
該当しない場合は
2,000万円以下部分
1% 40万円


20万円
400万円


200万円
※認定長期優良住宅の新築等の住宅借入金等特別控除の場合(注2)
居住の用に
供した日
控除
期間
住宅借入金等の
年末残高
一定の
割合
年間の控除限度額 10年間の控除額合計(最大)
H21.6.4〜H23.12.31 10年 5,000万円以下部分 1.2% 60万円 600万円
H24.1.1〜H24.12.31 10年 4,000万円以下部分 1% 40万円 400万円
H25.1.1〜H25.12.31 10年 3,000万円以下部分 1% 30万円 300万円
H26.1.1〜H26.3.31 10年 3,000万円以下部分 1% 30万円 300万円
H26.4.1〜H29.12.31 10年 5,000万円以下部分
(注1)に
該当しない場合は
3,000万円以下部分
1% 50万円


30万円
500万円


300万円
※認定低炭素住宅の新築等の住宅借入金等特別控除の場合(注3)
居住の用に
供した日
控除
期間
住宅借入金等の
年末残高
一定の
割合
年間の控除限度額 10年間の控除額合計(最大)
H24.12.4〜H24.12.31 10年 4,000万円以下部分 1% 40万円 400万円
H25.1.1〜H25.12.31 10年 3,000万円以下部分 1% 30万円 300万円
H26.1.1〜H26.3.31 10年 3,000万円以下部分 1% 30万円 300万円
H26.4.1〜H29.12.31 10年 5,000万円以下部分
(注1)に
該当しない場合は
3,000万円以下部分
1% 50万円


30万円
500万円


300万円

(注1)その住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税が、消費税率引き上げ後の8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。

(注2)認定長期優良住宅の新築等について「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受ける場合には、当該制度の適用を受けることはできません。

(注3)認定低炭素住宅の新築等について「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受ける場合には、当該制度の適用を受けることはできません。


(2013.09.30)

⇒「住宅借入金等特別控除(2)」についてはこちら

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