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障害者控除

  今回は、障害のある方又は障害のある方を扶養されている方が適用を受けることができる所得税法上の障害者控除についてまとめてみたいと思います。
【1】障害者控除
(1)概要
  納税者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合、一定の所得控除を受けることができます。控除できる金額は、障害者一人について27万円、特別障害者に該当する場合には40万円となります。
  なお、この控除は、所得税法上の扶養控除適用外となっている16歳未満の扶養親族を有している場合においても適用を受けることができます。

(2)特別障害者と同居している場合の加算

  控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、「納税者」又は、「納税者の配偶者」若しくは「納税者と生計を一にする親族」のいずれかとの同居を常としている場合は、(1)の控除に35万円が加算され、控除額が75万円となります。
【2】障害者控除の対象となる方
(1)内容
  27万円の障害者控除を受けることができる場合とは、納税者本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が次のいずれかに該当する方である場合です。

@常に精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状態にある方

A児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定により、知的障害者と判定された方

B精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方

C身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている方

D精神又は身体に障害のある、年齢が満65歳以上の方で、その障害の程度が@、A又はCに準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方

E戦傷病者特別援護法の期待により戦傷病者手帳の交付を受けている方

F原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方

Gその年の12月31日の現況において、引き続き半年以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を要する方

(2)特別障害者に該当する場合

  納税者本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が、次のいずれかに該当する方である場合には、特別障害者として、40万円の控除を受けることができます。

@(1)@に該当する方

A(1)Aに該当する方のうち、重度の知的障害者と判定された方

B(1)Bに該当する方のうち、障害等級が1級と記載されている方

C(1)Cに該当する方のうち、障害の程度が1級又は2級と記載されている方

D(1)Dに該当する方のうち、特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている方

E(1)Eに該当する方のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方

F(1)Fに該当する方

G(1)Gに該当する方

【3】身体障害者手帳等の交付を申請中である場合
  身体障害者手帳等の交付には、数ヶ月の時間を要する場合が多いかと思います。
  原則として、障害者控除の対象となるかどうかは、その年の12月31日の現況により判定しますが、その時において身体障害者手帳等の交付を受けていない場合(交付の申請中)であっても、明らかにその身体障害者手帳等に記載がされ、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる方であれば、その年において、障害者控除を受けることができます。
【4】障害の程度が7級相当である場合
  身体障害者福祉法上、障害の程度が7級相当である場合、身体障害者手帳が交付されないこととなります。
  【2】(1)Cに該当するものとして障害者控除を受けるためには、身体障害者手帳の交付が必要となりますので、当該手帳の交付がない場合には、障害者控除の適用を受けることはできません。
【5】平成23年分の所得税からの改正点
  平成23年分所得税からの、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除の廃止、及び特定扶養親族(16歳以上22歳未満)のうち19歳未満の方に対する扶養控除の縮小に伴い、同居の特別障害者である扶養親族に対する扶養控除額を35万円加算する措置に代えて、障害者控除に35万円加算する措置へと改正が行われています。

(2014.1.27)

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