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クラウドファンディング2
クラウドファンディングに関する法改正

  以前、投資型のクラウドファンディングに対する規制の方向性と、その際に参考となるアメリカのJOBS法について記載しましたが、今回は、その後の金融商品取引法の改正検討状況について記載してみたいと思います。

   クラウドファンディングには、寄付型、購入型、貸付型、株式型、ファンド型がありますが、金商法が対象としているのは株式型+ファンド型のクラウドファンディングです。

≪株式型の例≫
Circle Up https://circleup.com/
crowd cube http://www.crowdcube.com/

≪ファンド型の例≫
music securities http://www.musicsecurities.com/
bolstr http://www.bolstr.com/


  株式型+ファンド型のクラウドファンディングが議論の中心になりますが、これに関する規制緩和及び規制(投資家保護)の内容は以下の通りとなります。
規制緩和 規制(投資家保護)
募集総額1億円未満、一口当たり投資額50万円以下のクラウドファンディングを『(少額)投資型クラウドファンディング』と定義し、この(少額)投資型クラウドファンディングを扱う金融商品取引業者(第一種少額電子募集取扱業者、クラウドファンディング業者)の条件を緩和する。
具体的には、最低資本金規制を1,000万円に引き下げ、兼業規制も行わない。
クラウドファンディング業者は登録制とする。
詐欺的行為を排除するための行為規制は導入される予定
クラウドファンディング業者に、発行会社に関する情報開示と事業内容のチェックを義務付ける予定
非上場株式としての位置付けなので、開示規制の適用対象外、またインサイダー取引の対象外。
開示は会社法に従った計算書類の作成に委ねる形になる。
発行企業の役員・従業員・株主・取引先等から構成される『投資グループ』のメンバーに限って投資勧誘が行えるようにする。
  既に立ち上がっているクラウドファンディングのサイトも多い中で、投資型に関する法規制が固まれば、より企業による参入が容易になり、リスクマネーの供給という重要な役割を担うことができると思います。
  あとは、資金調達額が平均で数千万円程度にとどまると予想される中で、投資家を保護するためのコストをかけつつ、発行企業及びクラウドファンディング業者がどこまでビジネス的なメリットを見いだせるかにかかっていると思います。

(2014.6.13)

⇒「クラウドファンディング」についてはこちら

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