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外国人従業員を採用する場合の税務上の検討事項等について
日系企業の海外進出に伴い、現地子会社で採用した社員等を日本に呼びよせ、日本で数年間の研修を積ませる企業が増えています。 今回は、海外から従業員を招へいする場合の、税務及び社会保険上の主な検討事項についてご説明させて頂きます。1. ビザ
従業員として日本に招へいする場合、業務内容及び本人の技能等に応じて、各種ビザを申請しますが、ビザ申請の手続きおよび取得までに要する期間は以下の通りです。
@日本の会社が、日本の入管に認定証明書の申請
A認定証明書の交付、海外現地に送付
B海外現地の大使館にビザ申請
全部で、1ヶ月半程度かかります。 2. 住民税
@帰国後の納税について
住民税は、暦年の所得に対して、翌年の6月から納付を行います。 そのため、例えば3月末で本人が本国に帰国した場合、前年の所得に対する住民税と、帰国した年の1月から3月までの所得に対する住民税が、帰国後に発生することになります。 もちろん帰国した場合にも納税義務はありますが、帰国後の納税方法としては、
通常は特別徴収になると思いますので、事前に、住民税の仕組み及び予想される徴収税額を予め説明するとよいでしょう。本人の手取り額への影響を抑えるためにも、住民税がかからない1年目の給与から天引き(住民税相当額を預る)ということも選択肢になると思います。 仮に本人が納税せず、会社が代わりに納税した場合、当該負担額は、所得税法上は給与として扱われますので、注意が必要です。 A招へいするタイミングについて 住民税は、1月1日時点で日本に住所がある場合に課税されます。従って、例えば、12月31日に帰国した場合、ルール上は、その年の所得に対する住民税は課税されない事になります。もちろんこれを悪用すれば何かしらのペナルティ等があるかもしれませんが、経営判断として、考慮すべき一項目ではあると考えられます。 3. 所得税
ホームリーブ(一時帰国)費用について従業員の一時帰国費用の取り扱いについては、「源泉所得税関係個別通達 直法6-1(例規)昭和50年1月16日」において、下記の通り定められております。 『国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて』 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。なお、この取扱いは、今後処理するものについて適用するものとする。 (趣旨) 本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務する者について、使用者が、その者に対し休暇帰国を認め、その帰国のための旅行の費用を負担することとしている場合があるが、その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものであることに顧み、使用者がその旅行の費用に充てるものとして支給する金品については、強いて課税しないこととするのが相当と認められるからである。記 使用者が、国内において長期間引続き勤務する外国人に対し、就業規則等に定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅行に必要な支出(その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出を含む。)に充てるものとして支給する金品については、その支給する金品のうち、国内とその旅行の目的とする国(原則として、その者又はその者の配偶者の国籍又は市民権の属する国をいう。)との往復に要する運賃(航空機等の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む。)でその旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分に限り、課税しなくて差支えない。従って、2年以上勤務する条件の従業員に対して、1年に1回のペースで帰国費用を負担するのであれば給与課税されることは基本的にありませんが、それ以上のペースで帰国費用を負担する場合には、当該負担額が賞与とされる可能性がありますので、注意が必要です。 4. 社会保険
@年金
A健康保険 ビザや社会保険は、行政書士、社会保険労務士の業務範疇になりますが、当事務所では提携先の士業と協力してワンストップサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 (2013.3.8) |
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