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投資事業組合
「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第20 号) 投資事業組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律による投資事業有限責任組合、民法上の任意組合、商法上の匿名組合等)に対しても、支配力基準及び影響力基準を適用する。これらは意思決定を行う出資者が業務執行の決定も直接行うことため、基本的には業務執行の権限に基づき支配力又は影響力を判断する。 投資事業有限責任組合は、財務及び営業又は事業の方針の決定も、それに基づく業務執行の決定も出資者が直接行うが、必ずしも全組合員が業務執行の決定を行うわけではなく、一部の組合員が行う場合も多い。また、匿名組合の場合、業務執行は営業者によって行われる。 財務及び営業又は事業の方針の決定は組合契約において定められる場合もあるが、株主の議決権行使と異なり、各組合員が定期的に当該方針決定に関わっているかどうか判別できないことが多い。また、業務執行組合員が当該投資事業組合の財務及び営業又は事業の方針を決定していると認められる場合も少なくない。 次の場合には、業務執行者が当該投資事業組合の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであると認められる場合を除き、当該投資事業組合は業務執行者の子会社に該当する。 (1)業務の執行を決定することができる場合 (2)業務執行の権限全体のうち、100 分の40 以上、100 分の50 以下を自己の計算において有している場合で、次のいずれかに該当する場合 ①自己、緊密な者及び同意している者が有している業務執行の権限を合わせると過半の割合を占めている ②重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在する ③資金調達額(貸借対照表の負債に計上されているもの)の概ね過半について融資を行っている ④資金調達額(貸借対照表の負債に計上されているものに限らない。)の概ね過半について融資及び出資を行っている ⑤投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享受又は負担することとなっている ⑥その他財務及び営業又は事業の方針の決定を左右すると推測される事実が存在する (3)業務執行の権限を有していない場合でも、緊密な者及び同意している者が有している権限が過半の割合を占め、かつ、緊密な者と合わせて、資金調達額の総額の概ね過半について融資及び出資を行っている場合や当該投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享受又は負担することとなっている場合等 次の場合には、投資事業組合が子会社にあたる場合又は投資事業組合の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除き、当該投資事業組合は業務執行者の関連会社に該当する。 (1)業務執行の権限の100 分の20 以上を自己の計算において有している場合 (2)業務執行の権限の100 分の15 以上、100 分の20 未満を自己の計算において有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合 ①財務及び営業又は事業の方針の決定に重要な影響を与える契約が存在する ②重要な融資又は出資を行っている ③当該投資事業組合の多くの投資先との間に、重要な投資育成や再生支援等、営業上又は事業上の取引がある ④その他財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在する (3)自己有している権限と緊密な者及び同意している者が有している業務執行の権限とを合わせて、当該業務執行の権限の100 分の20 以上を占め、かつ、上記(2)の①から④までのいずれかの要件に該当する場合 投資事業組合については、当該基準に照らして子会社とするかどうかを判断することとなるが、投資事業組合が、財務諸表等規則第8条第7項に規定する特別目的会社に該当する場合には、子会社には該当しないこととなる。 (2008.4.14) |
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