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法人税
法人に係る申告期限の延長の特例
(1)法人税
平成29年度の税制改正により、企業と投資家の対話の充実を図るための株主総会の開催日の柔軟な設定のための環境整備として、以下の@からDのいずれかに該当する場合には、法人税の申告期限を事業年度終了から最大6ヶ月後まで延長することが可能となっています。(法人税法第75条の2、同法第81条の24、同法第144条の8)@定款等又は特別の事情があることにより、その事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1月間(連結事業年度にあっては2月間)延長しようとする場合 A会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、その事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内(連結事業年度にあっては4月以内)にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、4月を超えない範囲内で申告期限の延長月数の指定を税務署長から受けようとする場合 B特別の事情があることにより、その事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内(連結事業年度にあっては4月以内)にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長月数の指定を税務署長から受けようとする場合 C連結子法人が多数に上ること、その他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことにより、その連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税の連結確定申告書を提出できない常況にあるため、申告書の提出期限を2月間延長しようとする場合 D特別の事情があることにより、その事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長月数の指定を税務署長から受けようとする場合
ア.申告期限の延長の特例の申請書類提出 (2)法人住民税、法人事業税
@都道府県民税 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例に伴い、届出が必要となっています。法人税の確定申告書を提出する義務がある法人のうち、上記(1)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合には、その旨を道府県知事(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事(東京都の場合は各都税事務所))に届け出なければなりません。(地方税法第53条第40項、同法第72条の25第3項)
A法人事業税 申請書類と添付書類については上記@と同様ですが、提出期限が異なります。
提出期限
B市町村民税 法人市町村民税では法人税の申告期限を用いるため、上記(1)の適用がある法人は、法人市町村民税の申告期限も延長されることになるので、届出が必要となります。
(3)消費税
令和2年度の税制改正により、企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、消費税の申告期限を1月延長する特例が創設されました。上記(1)の適用を受ける法人が、納税地の所轄税務署長に【消費税申告期限延長届出書】を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限が1月間延長されます。(※)(消費税法第45条の2)
(※)上記(1)の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が届出書を提出した場合も、その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含む)以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限は1月間延長されます。 (4)留意事項
(2020.11.17) |
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