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印紙税
印紙税の負担の軽減について

  平成25年度税制改正により、一部の印紙税の負担が軽減されることになりました。今回は、この印紙税軽減に関する改正点に触れるとともに、誤って印紙を貼りすぎてしまった場合についても纏めたいと思います。
T.改正点について
@「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大

  「金銭又は有価証券の受取書」とは、分かりやすく言えば、レシートや領収証のことですが、その他に受取書や預り書、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

  これまで、「3万円以上の領収証には印紙を貼る」と覚えていた方も多いかと思います。それは、3万円未満のものはこの金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税が非課税だったからなのですが、この3万円未満の非課税枠が平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円に変わります。つまり、平成26年4月1日以降に作成する領収証から「5万円以上の領収証には印紙を貼る」に変わることになるので、注意が必要です。

A「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建築工事の請負に関する契約書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大

  元々、これらの契約書については、印紙税が軽減されていたのですが、それが平成26年4月1日以降に作成されるものについては、さらに軽減されることになりました。

  以下に軽減前・〜平成26年3月31日・平成26年4月1日〜平成30年3月31日を一覧にしていますので、ご参照ください。赤字部分が軽減されています。

印紙税の非課税範囲

U.印紙税を過誤納した場合の手続き
  印紙税は、通常、課税文書に収入印紙を貼りつけ、消印することにより納付することになります。
  上記に記載した改正内容を知らずに、収入印紙を貼りすぎた状態で消印してしまった場合等には、所定の手続きをとることによって、還付を受けることが出来ます。

  印紙税の還付を受けるためには、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して、誤って印紙を貼ってしまった文書と印鑑(法人の場合には代表印)を持参のうえ、納税地の所轄税務署長に提出してください。なお、印紙税法上の納税地は以下のように定められています。

印紙税法上の納税

  なお、収入印紙は、印紙税以外にも登録免許税等の納付に使用されることがあります。そのような国税の納付のための収入印紙を貼りすぎた場合には、上記の手続きによる当該印紙税の過誤納の還付の対象とはなりません。
  また、当該印紙税の過誤納の還付請求権は印紙を貼りつけた日から5年を経過すると消滅しますので、ご留意ください。


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(2013.7.31)

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