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中国(大連市)の給与計算の例

 本年6月に所得税法が改正され、基礎控除額の引き上げ及び9段階の累進税率から7段階の累進税率へと変更されました。また、改正当時には取り扱いが不明であった外国人の基礎控除は、従前の通り4,800元となりました。
 今回は所得税に限らず、社会保険や暖房費など、本人の手取り額と額面、会社負担額の関係を見てみたいと思います。

1、所得税
 仕組みは日本と同じであり、額面金額から社会保険等及び基礎控除額を差し引き、残額に対して一定の税率を乗じて算出します。
レベル 課税所得額 税率 速算控除額
1,500元以下 3% 0元
1,500元超〜4,500元以下 10% 105元
4,500元超〜9,000元以下 20% 555元
9,000元超〜35,000元以下 25% 1,005元
35,000元超〜55,000元以下 30% 2,755元
55,000元超〜80,000元以下 35% 5,505元
80,000元超 45% 13,505元
   (例)
    額面10,000元−社会保険1,000元(仮)−基礎控除3,500元(一律)=5,500元
    5,500元×20%−555元=545元

2、社会保険
 養老保険、医療保険、失業保険、公傷保険、生育保険の五険及び住宅積立金の一金を足した「五険一金」からなります。
名称 概要
養老保険 日本の年金に相当
医療保険 日本の健康保険に相当
失業保険 日本の雇用保険に相当
公傷保険 日本の労災に相当
生育保険 女性の出産期間中の待遇を保障する保険
住宅積立金 持家取得奨励を目的とする積立金
 養老保険及び医療保険については、都市部の戸籍か農村部の戸籍か、公務員か否か等により細かく分かれますが、以下の給与明細では、中国に進出して従業員を雇用した場合を前提とします。

3、その他(暖房費)
 大連では街のインフラとしてビルやマンションに温水暖房が送られる仕組みがあり、その社会負担として暖房費がかかります(会社負担のみ)。

4、給与明細(サンプル)
 日系企業が大連現地でマネージャークラスを雇用した場合、手取りで5,000元〜10,000元程度が必要ですが、仮に手取りで6,000元とした場合の、額面及び会社負担額は以下の通りとなります。
  基準金額 会社負担分 個人負担分 合計金額
負担率 金額 負担率 金額
個人所得税 7,421   0   161 161
医療保険 6,000 8% 480 2% 120 600
養老保険 6,000 20% 1,200 8% 480 1,680
失業保険 6,000 2% 120 1% 60 180
生育保険 6,000 1% 60 0% 0 60
公傷保険 6,000 1% 60 0% 0 60
暖房費
(大連)
6,000 2% 120     120
住宅積立金 6,000 10% 600 10% 600 1,200
総合計 2,604 1,421 4,061
   額面:7,421元
   個人負担:1,421元
   手取り:6,000元
   会社負担額:2,604元
   人件費総額:10,025元(100円=8元とすると、125,312円)

 中国では雇用条件の提示は手取り金額で行われますが、会社としての総負担額は、手取り金額の1.5倍程度が目安になると言えます。

(2011.12.12)

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