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従業員持株会
従業員持株会C 参加資格等について
今回は、従業員持株会の参加資格と、役員持株会、取引先持株会の概要について、まとめてみたいと思います。 1.従業員持株会の参加資格
通常、会社には、正社員だけではなく、パート・アルバイト等の臨時社員や役員等、様々な雇用形態等の人がいます。このような雇用形態等の異なる人達の全てを「従業員」持株会の会員として参加させることはできません。
一般的な従業員持株会の参加資格の概要は以下のとおりです。
2.役員持株会を設立する理由
上記1に記載したとおり、役員については、従業員持株会に参加することはできません。役員持株会の運営方法等については、前回以前に掲載した従業員持株会の取扱いと基本的には相違はありませんが、役員には様々な法的(会社法や各種税法等)な規制が設けられていること等から、いくつかの点で従業員持株会とは異なる取扱いが必要になります。そのため、従業員持株会とは区別して、役員持株会を設立することになります。 従業員持株会との相違点を中心に、役員持株会の概要を以下に記載いたします。
3.取引先持株会
上記の従業員持株会や役員持株会以外にも、取引関係者が対象会社の株式を取得することを目的とする取引先持株会を設立することも可能です。
取引先持株会の概要は、以下のとおりです。
※参考:日本証券業協会「持株制度に関するガイドライン」 4.まとめ
今回は、従業員持株会の参加資格を中心に、従業員持株会への参加資格がない場合の他の持株会の取扱いについてまとめてみました。新たな参加者がいる場合には、その参加者が従業員持株会に参加することができるか、他の持株会を設立する必要があるか等を検討する必要がありますので、ご留意ください。
(2012.12.04) |
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