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セール・アンド・リースバック
 不動産の現所有者が特別目的会社などに不動産を譲渡した後、引き続き使用を続けるケースが良くある。会計上譲渡とみなされるためには、このリース取引はオペレーティング・リース取引でなければならない。

オペレーティング・リース取引とは
 ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。

ファイナンス・リース取引とは
 リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。

 具体的には以下の①または②に該当する場合はファイナンス・リース取引と判定される。
①現在価値基準
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90 パーセント以上であること
②経済的耐用年数基準
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること

(2008.4.28)



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